山崎翼の発言 (内閣委員会)

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○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、金につきましては、まず、刑法におきましては没収規定がございます。これに基づきまして、現行法令下におきまして没収することは可能でございます。税関といたしましては、積極的な検察当局への告発によりまして、刑事裁判における金の没収の適用を図っているところでございます。
 他方で、関税法上の扱いにつきましては、関税法上の没収の対象は覚醒剤あるいは銃器といった社会悪物品等に限定されてございます。このため、現状、特段の輸入、流通規制のない金につきまして同法の没収の対象とすることは直ちに難しいものと考えてございます。

発言情報

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発言者: 山崎翼

speaker_id: 34710

日付: 2022-11-11

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会