平林晃の発言 (法務委員会)
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○平林委員 ありがとうございます。
本件、調査局作成の法務参考資料三十ページに細かく掲載がございますので、詳細はそちらを御覧いただければと存じますが、委員の皆様はよく御存じのとおり、現行制度では、司法試験に合格して裁判官になられる方は判事補十号俸を受けられることになり、十一号俸、十二号俸というのは、旧制度との整合で設けられているものの、実際にはほとんどおられない。今後、時がたつにつれ、ますます受けられる方は少なく、可能性は低くなっていくということであります。ここに月額引上げの最大値、二千八百円でありますとか二千六百円が割り当てられているということであります。
検事の十九号俸、二十号俸も同様であります。
簡易裁判所判事十三号俸から十七号俸と副検事十一号俸から十七号俸に関しましては、書記官などを務められた方がなられることが多いということであり、今回、引上げ対象の若年号俸を受けられる方はほとんどいない、こういう実態になっていると理解をしております。
また、裁判官、検察官の人数に基づいて今回の裁判官報酬月額の引上げの平均、これを計算をさせていただきますと、裁判官全体ではなくて判事補のみに限定をいたしますと、月額が二百三十九円弱となります。また、判事補に対応する検事のみで俸給月額引上げの計算、平均を計算いたしますと、月額は二百四十三円弱というふうになってまいります。
簡易裁判所判事及び副検事に関しましては、対象者がおられませんので、当然ゼロということになるわけです。
人事院が指摘した民間との差額は九百二十一円でありますので、これらの平均額は九百二十一円にははるかに及ばない金額となっているということになりまして、仮に、今私は判事補のみあるいは対応する検察官のみで平均を計算しましたので、もし全体で計算をすると、もっと小さな値、五十七円とか八十一円とか、そういう小さな値が出てまいります。
要するに、今回の俸給月額引上げは、司法試験の制度的にほぼ現れない号俸の月額に大きな引上げ額が割り当てられておりまして、また、判事補と該当する検事に限定して計算しても、人事院勧告の差額を平均的にかなり満足していない、こういうことになっているわけであります。せっかく人事院勧告に基づいて報酬、俸給の月額引上げを議論しているにもかかわらず、その恩恵を受ける方が極めて限定的、あるいは平均的に非常に小さいのではないか、このように感じているところでございます。
そこで、第二の質問でございますが、月額引上げの該当者がより多くなるように、あるいは月額引上げの平均が人事院勧告の指摘により近くなるように、少しでも近くなるように報酬、俸給月額引上げを行うことも一つの考えと存じますが、見解を伺います。