金子修の発言 (法務委員会)

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○金子政府参考人 お答えいたします。
 本改正法案における体罰は、子の問題行動に対する制裁として、子に肉体的な苦痛を与えることを意味するものであります。改正法案の八百二十一条で禁止される、子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動につきましては、子に不当に肉体的又は精神的な苦痛を与え、その健やかな身体又は精神の発達に悪影響を与え得る行為を指すものと考えております。
 これに該当するかどうかということは、一般的には、当該行為の態様のほか、子の年齢や健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的、時間的環境等が考慮されるものと考えております。
 それから、体罰等をした場合の効果ですけれども、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動は、民法八百二十条が規定する監護教育権の行使として許容されることのない、監護教育権の範囲外の行為と評価され、そのような行為があった場合には、親権喪失や親権停止の審判における要件判断の考慮要素となり得るほか、民法七百九条の要件を満たす場合には、子に対して不法行為による損害賠償責任を負うことがあるものと考えております。

発言情報

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発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2022-11-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会