金子修の発言 (法務委員会)
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○金子政府参考人 お答えいたします。
民法が適用される場面が家庭における監護、教育の場面ということで、それから、文科省が出されている参考事例、これは学校における教育の場面ということで、場面は異にするという面があるので、直ちに当てはめるということが難しいところがございます。
ただ、その上で、御紹介いただいた参考事例の具体的な例を見ながら、それを家庭の中で起こった場合になぞらえて考えますと、例えば、子が問題行動を起こし、又は起こそうとしている場合に、その体を押さえて制止したり、腕を引っ張って移動させたりといった行為、こういう行為につきましては、一般的に、子に対する制裁を目的としたものではなく、不当に子を肉体的、精神的に傷つけるものとも認められないと考えられることから、監護教育権の行使としても許容されるのではないかと考えます。
また、御指摘の参考事例のうち、例えば、問題行動をした子に清掃活動を課したり、家庭でいえば、何か問題行動があったときにどこどこを掃除をさせるとかいうことになろうかと思いますが、そういうこととか、あるいは、食事中に立ち歩く子を叱って席に着かせるといった行為は、これらを親権者による監護教育権の行使に当てはめた場合にも許容されるものだというふうに考えております。
それから、御質問の後半ですけれども、この全ての行為について検討したわけではありませんが、民法の規定が今回改められることによって、今まで許容されたものが許容されなくなることがあるのかという御質問かと思いますが、これは教育現場でどのように判断されるかという問題かと思いますが、一般的に言えば、今まで許容されていたものを今回の改正によって許容されなくするというような趣旨のものではなくて、本来的に許容されなかったんだけれども、それを明示的にするという、そういう趣旨の改正であることを考えれば、そのようなことには一般的にはならないんじゃないかなというふうに思っています。