金子修の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○金子政府参考人 お答えいたします。
私どもが把握している中でも、無戸籍のまま成人にまで達している方というのが、かなり、二百名近くいらっしゃいます。そういう方についても施行日より前に生まれたお子さんに含まれるということで、先生の御質問に対しては、成年に達した者も含まれるということになります。
それから、御指摘されましたように、この経過規定を見ますと、目的としては、主として無戸籍者の解消ということではございますけれども、対象は限定しておりません。現在、お子さんが戸籍を有する場合でありましても、これまで、子やお母さんから嫡出否認の訴えの提起が認められていなかったために、血縁関係のない夫又は前夫の子として戸籍上扱われることを甘んじて受け入れておられたという方も存在すると考えられますので、このような方につきましても救済を図ることに必要性、合理性が認められるというふうに考えておるところでございまして、そういう趣旨から、戸籍のない場合に限定していないということになります。