金子修の発言 (法務委員会)
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○金子政府参考人 懲戒権に関しましては、御指摘のとおり、平成二十三年の民法の改正のときに削ることも検討されたのですが、それは実現されず、そのときに、監護、教育が子の利益のために行使されるべきであるということが明確化されたわけであります。
しかし、その後も、懲戒の文言が民法八百二十条の監護教育権を超えた強力な権利であるかのような印象を与えることなどから、児童虐待を正当化する口実に利用されているという指摘や、懲戒として体罰が許容されるといった誤解を与えかねないといった指摘がされていたところでございます。
そこで、この改正法案におきましては民法八百二十二条の規定を削除することとしたわけですが、その意義としましては、児童虐待の防止に向けた明確なメッセージを国民に向けて発することにより児童虐待の防止を図るということにあるものと考えております。