金子修の発言 (法務委員会)

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○金子政府参考人 まず、三百日推定規定を維持した理由について御説明いたします。
 現行法にもあるこの規律の趣旨は、第一に、一般的な妊娠期間からしますと、婚姻の解消等の日から三百日以内に生まれた場合には、婚姻中に懐胎した可能性が相当程度あるということで、すなわち、我が国では、協議離婚の制度の下で、離婚に先立って一定期間別居するということが離婚の要件とはされていないために、婚姻中に夫の子を懐胎し、子の出生前に協議離婚に至り、しかる後に子を出生するといった事案が一定数存在するものと考えられるという点が一つ目の理由、趣旨です。
 第二は、婚姻の解消又は取消しの日以降に生まれた子について、例えば、一律に前婚の夫の子と推定しないものとするということが考えられますが、そうすると、真実は前夫の子である場合であっても、前夫の認知によらなければ直ちに子の法律上の父が確保されないということになって、子に父が与えられない結果、子の利益を害するおそれがあるという点にあります。
 このような趣旨は現在においても妥当すると考えられますので、この三百日推定規定を維持するということにしました。
 なお、法務省が令和二年に実施した調査の結果によりますと、離婚後三百日以内に出生した無戸籍者のうち、母の再婚後に出生した者の割合は約三五%でございました。

発言情報

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発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2022-11-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会