金子修の発言 (法務委員会)

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○金子政府参考人 いかなる場合が子の利益を害することが明らかなときという要件に該当するかにつきましては、個別具体的な事案に即して判断されるべきでありますけれども、一般的には、例えば、母が自ら子を養育する意思や能力がなく、父を失うことで子が経済的に困窮するような状況になるということが分かっていながら、父子関係を断絶させるような目的で嫡出否認を行使するというような場合はそういうものに該当するというふうに考えられます。

発言情報

speech_id: 121005206X00620221109_029

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2022-11-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会