田畑裕明の発言 (本会議)
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○田畑裕明君 自由民主党の田畑裕明です。
私は、ただいま議題となりました感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部改正案につきまして、会派を代表いたしまして質問いたします。(拍手)
我々自由民主党は、新型コロナウイルス感染症から国民の皆様の命と暮らしを守るために、これまで対応に取り組んでまいりました。その新型コロナウイルス感染症への対応の教訓を踏まえ、いつ起こるとも分からない次の感染症危機に備え、感染の初期段階から、より効果的に対策を講ずるため、保健医療提供体制を整備しておく必要があります。
そこで、まずお伺いをいたします。
今回の法律案につきまして、改正の背景及び必要性について、岸田総理にお伺いをいたします。
続いて、次の感染症危機に備えた保健医療提供体制の整備について、具体的な内容を伺います。
感染症危機時に確実に稼働する体制を構築するためには、平時から、地域の医療機関の間で役割分担を議論し、病床確保や発熱外来など、感染症発生、蔓延時における具体的な対応についてあらかじめ取決めを行い、それに沿って、設備整備や人材確保など、計画的に準備を進めることが不可欠だと考えます。
まず、今回、政府が本法律案において提案する医療機関との協定の法定化の基本的な考え方や効果を加藤厚生労働大臣にお伺いいたします。
あわせて、協定の実施に際しては、新たに都道府県等が支弁する費用が発生し、地方財政に多大な負担が生ずることも考えられます。地方自治体等の関係者が一体となって円滑に体制整備を進めるため、懸念をどう解消されるのか、寺田総務大臣にお伺いをいたします。
また、医療機関との協定については、単に法定化するということだけではなく、地域で必要となる医療提供体制を構築するため、医療機関との間できちんと協定が締結され、医療を必要とする方に確実に医療が提供されることが重要であります。
本法律案では、公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院に対しては、感染症発生、蔓延時に担うべき医療提供を義務づけるとのことでありますが、それ以外の医療機関についても、それぞれの役割に応じて、協定の締結や履行の確保が図られることが必要と考えます。
本法律案において協定の実効性をどのように確保することとしているのか、加藤厚生労働大臣にお伺いをいたします。
次に、保健所の体制、機能について伺います。
保健所は、医療機関と並び、今回の新型コロナウイルス感染症への対応において中核的な役割を果たす一方で、度々、その業務の逼迫が課題となりました。
そこで、本法律案に盛り込まれました保健所の体制、機能の強化について、加藤厚生労働大臣にお伺いをいたします。
今回の法律案は、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応に関する本年六月の有識者会議の提言も踏まえ、次なる感染症危機への備えとして、保健医療提供体制を構築するものであり、早急に対応すべき法案であります。
一方で、足下の感染対策に目を向けると、今冬に向けては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に加えて、季節性インフルエンザ同時流行への備えも進める必要があります。その対策としてオンライン診療の活用が注目されているようでありますが、まずは、対面での受診を希望される方に適切な医療が提供される体制づくりが大事ではないでしょうか。
ついては、この冬を見据えて、これまで発熱外来をどのように強化してきたのか、また、更なる強化をどのように図っていくのかについて、加藤厚生労働大臣に伺います。
もう一点、足下の感染対策のうち、マスクについて伺います。
厚生労働省からは、屋外ではマスクは原則不要、屋内でも、人との距離が確保でき、会話をしない静かな環境であれば不要と示しておりますが、国民の皆様への浸透が十分とは言えません。
マスク生活が長く続く中、めり張りをつけたマスクの適切な着脱について改めて分かりやすく説明する必要があると考えますが、加藤厚生労働大臣の見解をお伺いいたします。
この法律案は、三年近くにわたる新型コロナウイルス感染症との戦いの中で培ってきた知恵や経験を法律の形として表したものであり、我々自由民主党は、国民の皆様の命と健康を守り抜くため、この経験を次に生かしていく必要があります。本法律案の速やかな成立が求められます。
最後に、長く続く新型コロナウイルス感染症への対応に御協力をいただいている国民の皆様へ感謝の意を申し伝えて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕