宮崎政久の発言 (予算委員会)

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○宮崎委員 総理、ありがとうございます。
 今、三つの取組という中で、最初に御答弁で、旧統一教会に対する宗教法人法に基づく報告徴収及び質問権の行使に取り組まれるという御趣旨の御答弁があったと思っております。私も、一番の問題は、この統一教会による被害やその背景となる様々な活動について全体像が見えないことにあると考えています。
 今政府に求められるのは、旧統一教会の全貌を明らかにして、人々を苦しめている原因をはっきりさせるということではないでしょうか。これを抜きに国民の皆様の安心を取り戻すことは、決してできないと思っております。
 もちろん、宗教法人法の経緯については、私も弁護士でありまして、承知をしております。
 現在の宗教法人法は、認可権など幅広い権限を主務大臣に与えていた戦前の宗教団体法が国民の信教の自由の侵害に結びついたことへの反省に立って、憲法に定める信教の自由、政教分離の原則を基本として、権限行使には宗教法人審議会に諮る必要があるなど、行政の権限を強く限定をしています。
 しかし、今改めて聞こえてくる世の中の様々な声に耳を傾ければ、旧統一教会による被害を訴える方がたくさんいて、直接被害を訴えていなくても心配をされている国民の方がたくさんいらっしゃる。こうした状況を踏まえ、総理御自身も、宗教団体であっても法令に逸脱する行為があれば厳正に対処する必要があることは言うまでもないと本会議などでも明言をされておられるように、できることは全てやるべきだと思います。
 私も法律家の立場から、旧統一教会に対する裁判の判決内容について子細に検討しました。過去の旧統一教会に対する裁判の判決では民法の使用者責任が認められるにとどまっておりましたが、平成二十八年以降、旧統一教会自身の組織的な不法行為責任を認めた判決の例が見られております。このことは非常に大きな変化だと考えます。
 判決で示されている勧誘の方法や、人を不安に陥れて、畏怖させて、その人の家族、親族の系統、いわゆる家系の不幸な運命を免れるためには全てを神にささげることが必要であると思い込ませて、その人の全てを投げ出すように多額の献金をさせるなど、自由な意思に基づくとは到底言えない献金が行われたり、そのためにマインドコントロールに陥れる仕組みや旧教団の一連の対応など、まだまだ明らかになっていないことがたくさんあります。
 この点、宗教法人法では、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことなどの疑いがあるときには、所轄庁が宗教法人に対して報告を求めて質問をすることができるとしています。ただ、この規定は、平成七年に創設されて以来、実に四半世紀にわたって一度も行使をされておりません。
 しかし、ここまで指摘をさせていただいたことだけでも、旧統一教会に対して報告を求めるに足りる疑いは十分にあると言えるのではないでしょうか。解散命令の請求について判断するか否か、その材料を集めるためにも、この権限を今こそ行使すべきと私は思います。
 そこで、改めて岸田総理に確認をさせていただきます。旧統一教会に対して、宗教法人法に基づく報告徴収及び質問権を行使するということでよろしいでしょうか。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2022-10-17

院: 衆議院

会議名: 予算委員会