宮崎政久の発言 (予算委員会)

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○宮崎委員 総理、改めて明言をしていただきました。ありがとうございます。
 今総理の御答弁にありましたとおり、報告を求め質問させるのは宗教法人法第七十八条の二に基づくということでありまして、その理由としては、第一項第三号で、当該宗教法人について解散命令の事由に当たる疑いがあることとあります。総理の厳正に対応していくという姿勢の表れと受け止めさせていただきました。ありがとうございます。
 実に四半世紀使われなかったこの報告徴収と質問権の初めての行使が実現するとなれば、旧統一教会の全貌を明らかにして、国民の皆様への安心の回復に向けて大きな一歩になると確信をします。
 ただ、宗教法人法の趣旨に踏まえますと、この権限が濫用されたり、所轄庁が恣意的に権限行使をすることがあってはならないわけであります。そこで、報告徴収、質問権の行使に当たって、明確な基準を設けることが必要だと思います。永岡文部科学大臣の見解をお聞きします。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2022-10-17

院: 衆議院

会議名: 予算委員会