若宮健嗣の発言 (予算委員会)
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○若宮委員 今、総理から言及をいただきました、宗教法人法を使った、現行を使った実態把握、これは非常に重要なことだと思っております。文化庁におきましては、旧統一教会への質問権の行使について、宗教法人審議会に諮問し、二十二日に教団本部に質問書類を送付して、質問権を行使したというふうに承知をいたしているところでもございます。
この質問権の行使、十二月九日がたしか回答の期限だというふうに伺っておりますが、この回答をもってまたどういった形になるか、しっかりと御対応いただきたいなというふうにも思っております。
また、あわせまして、十一月十八日、今、総理からも少しお話がございました消費者契約法及び国民生活センター法の改正法案、これが閣議決定し、そして国会に提出をされたところでもございます。
また、さらに、消費者契約法の対象だけではなかなか収め切れない部分、契約に当たらない寄附などの対応について、今、総理からもお話ございましたけれども、新法としても対応していきたい、そしてまた、総理からも、海外出張の前に、何とかこの国会でできるような形で最善を尽くしたいというお話し向きもございました。
こうした形でのやはり改正法と新法というのは、ある意味、両方がうまく機能してこそ初めて効果的なものになる。そしてまた、先ほどの質問権の行使も併せて、それを状況として、裏づけとして必要なことになってこようかと思っております。
実は、私自身、党の小委員会の中で、この寄附に関して様々な、いろいろな御懸念を持っているような団体からもヒアリングを行わせていただきました。例えば、学校法人でありますとか、あるいはNPO法人でありますとか、もちろん、それぞれの様々な宗教団体の総元締めの方々からいろいろな御意見もいただいたところでもございます。
様々な寄附の形、いろいろあろうかと思います。もちろん、その寄附行為というのは、寄附文化というのは醸成をしていかなければいけないものだと思いますが、やはり悪さをしているところに対しては、徹底的にきちっとした形で、二度と今後そういったことができないような形、あるいは、被害を受けた方々が確かな救済をされていくような望ましい形が望ましいと思っております。
この両方の法案の趣旨を改めてまた総理に御説明いただければと思っております。