村田享子の発言 (経済産業委員会)
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○村田享子君 ありがとうございます。
今、独禁法の優越的地位の濫用というのの適用といったお話ございましたが、これも実際、その大企業の下請の方にお聞きすると、確かに小売業者と納入業者とのそういった取引においてはこの優越的地位の濫用、よく適用されているのは私も拝見しているんですが、製造業同士だと、例えば親の会社とその下請の会社がもう一対一なんですよね。例えば申告をした場合に、親会社に、あっ、あの会社が申告したんだなって大変ばれやすくて、しかも課徴金が違反行為期間における売上げの一%ということで、一億の取引であっても百万円しか課徴金がないので、じゃ、課徴金払うよ、その代わりおたくの会社とはもうこれ以後取引しないよというような言われる可能性があってなかなか使われてないので、そこの現実もしっかり見た上でこういった大企業同士の取引も見てもらえればなと思います。
以上、終わります。