榎本健太郎の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
 今委員御指摘ございましたように、DMATにつきましては、感染症対応を想定した法令等の活動根拠がなかったということから、所属する医療機関においてDMAT隊員の派遣への理解が得られにくいなどの課題があったというふうに承知をしております。
 このため、今般の改正案におきましては、厚生労働大臣が実施するDMAT研修などを受けた医師、看護師などにつきまして、災害・感染症医療業務従事者として医療法に位置付けることなどでその活動根拠の明確化を行うことによって、所属する医療機関の御理解も得られ、より派遣しやすくなるものというふうに考えております。
 また、委員御指摘ありました看護協会の災害支援ナースについても、御指摘ありましたように、所属医療機関の御理解の問題のほか、手当が支給されずに休暇扱いとされている事例があったというふうにも承知をしております。
 この災害支援ナースは、現在看護協会が要請、登録をしておりますことから、現時点では災害・感染症医療業務従事者には該当しないものでございますが、施行に向けて厚生労働大臣が要請、登録を行うこととすることを検討しておりまして、そうした体制が整えば、災害・感染症医療業務従事者に該当することとなりまして、DMATなどと同様の効果が得られるものと考えております。
 また、今般の改正案におきましては、都道府県と各医療機関の間で締結する協定においては、人材の派遣に要する費用も含めて、協定の履行に要する費用の負担の方法についても盛り込むこととしております。具体的な内容は、協議、協定の協議の中で決定していくこととしております。
 いずれにいたしましても、広域的な医療人材派遣の仕組みに関し、医療現場で混乱が生じることがないように、協定の協議の中で身分や処遇なども含めた諸条件を明確に御確認いただいて、派遣される医療人材の労働環境など、送り出す体制を適切に確保することについて丁寧に説明してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 榎本健太郎

speaker_id: 6946

日付: 2022-11-17

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会