榎本健太郎の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
ワクチン接種のための注射行為につきましては、本来、医師、看護師等が業務として行い得るものでございますが、感染症発生、蔓延時において医師、看護師等が不足する際に注射行為を行い得る職種をどこまで拡大するかにつきましては、今回の改正法案の立案に先立って、厚生労働省の検討会の中で検討を行いました。その結果、医療安全を確保する観点から、注射行為に関し基本的な教育を受けており、かつ実際に業務を行う上での技術的基盤を有していることが重要であるため、歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士を対象とすることが適当であるとされたところでございます。
これを踏まえまして、今般の改正案では、感染症法発生、蔓延時に特に必要である場合にはこれらの者が診療の補助として注射行為を行うことができる枠組みを整備することとしておりまして、医療安全を確保しつつも迅速かつ法的に安定した立場で注射行為に従事できるようにするという観点から、法令に規定する合理性はあるというふうに考えているところでございます。