長谷川利夫の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(長谷川利夫君) そうですね。ですから、原因が特定できないので、東日本を減らすためにこの策がいいというところも出てはこないんです。だから、総体的に、全体的にやっぱり縮減を目指すというところがあった方がいいと思います。
そのときにやっぱり注意しなきゃいけないのは、身体拘束は治療なんだというふうに言われる場合があるということです。それは、ただ、少なくとも、精神保健福祉法の考え方とか、これは例えば三十七条一項基準という百三十号の大臣告示は、これは処遇の基準として定めているので、身体拘束は治療ではないというふうに言っていいと思います。
しかしながら、例えば東日本のある思春期の人を預かっている病棟なんかでは、やっぱり非常に、この間も中学三年生の十四歳の女性が七十七日間身体拘束をされて、摂食障害でされて、それで裁判になって、一審は原告勝訴ですけれども、二審、控訴審でちょっと敗訴したというのがありまして、そういう、何かまた思春期の方に対しての身体拘束というのは、これはある説によると何か育て直しというふうな言葉もあるらしく、身体拘束を治療的に用いて、そしてある意味ちょっと支配に近いような、それはちょっと行動療法的な意味合いがあるらしいですけれども、そういうふうに身体拘束を治療的に利用、使うんだというふうな考え方も間々あったりとかして、それはもう許されない状況なのではないかなというふうには考えています。