堀井奈津子の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。
週二十時間未満で働くことを希望する新規求職者や実際に週二十時間未満で働く労働者は、いずれの障害種別でも一定数存在をされております。特に近年、雇用者数の伸びが著しい精神障害者において多くなっています。これは、精神障害者の中に、初めての場面に適応し職場に慣れるまで時間が掛かる方や、体力面や病状の悪化等に不安を持つ方も多いことなどから、まずは短時間での雇用を希望する方々が多いものと思われます。
こうした背景を踏まえまして、今般の改正案におきましては、精神障害者等、従来から障害者雇用率制度において配慮をしている重度の障害者についても、週十時間以上二十時間未満で働く場合も実雇用率における特例的な算定を認めることとしております。これにより、こうした方々の多様なニーズに応じた就労機会の拡大を図ってまいります。