厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十二月六日(火曜日)
午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
永井 学君 梶原 大介君
十二月六日
辞任 補欠選任
若林 洋平君 石田 昌宏君
石橋 通宏君 古賀 千景君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
梶原 大介君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
古賀 千景君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
内閣府副大臣 和田 義明君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
農林水産副大臣 勝俣 孝明君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 本田 顕子君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 滝澤 幹滋君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 城 克文君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 堀井奈津子君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 村山 誠君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 辺見 聡君
農林水産省大臣
官房審議官 林 泰三君
国土交通省総合
政策局次長 岩月 理浩君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
永井 学君 梶原 大介君
十二月六日
辞任 補欠選任
若林 洋平君 石田 昌宏君
石橋 通宏君 古賀 千景君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
梶原 大介君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
古賀 千景君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
内閣府副大臣 和田 義明君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
農林水産副大臣 勝俣 孝明君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 本田 顕子君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 滝澤 幹滋君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 城 克文君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 堀井奈津子君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 村山 誠君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 辺見 聡君
農林水産省大臣
官房審議官 林 泰三君
国土交通省総合
政策局次長 岩月 理浩君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
山
山田宏#1
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、永井学君が委員を辞任され、その補欠として梶原大介君が選任されました。
また、本日、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として石田昌宏君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、永井学君が委員を辞任され、その補欠として梶原大介君が選任されました。
また、本日、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として石田昌宏君が選任されました。
─────────────
山
山田宏#2
○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
神
神谷政幸#5
○神谷政幸君 自由民主党の神谷政幸です。本日は、質問の機会をいただけたことを本当にうれしく思っております。
と申しますのも、私は、政治信条として、女性、高齢者、障害者が安心して活躍できる社会を築くということを掲げて活動をしております。また、これまで地域において薬剤師として業務に当たっていた際は、精神疾患をお持ちの患者様や発達障害を抱えている児童の方々と向き合ってまいりました。現在でも社会ではスティグマが残っているかもしれませんが、私が信頼関係を築いてきた皆様は本当に個性のあるいい方々ばかりでした。今でも地元に戻ると笑顔で声を掛けてくださいます。それぞれの所作や特性が個性として包み込まれる社会を築いていきたいというのが医療に関わってきた政治家としての私の願いです。その思いを込めて本日は質問をさせていただきます。
まずは、加藤厚労大臣に伺います。
これまで私が現場で関わってきた医療の分野では、高齢者を地域で支える地域包括ケアシステムの構築が進められています。また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の必要性も示されています。障害者や難病患者などが希望する生活を営むことができる社会実現に向けて、入所施設や病院からの地域移行を進め、その人がどの地域においても安心して地域生活を送れるような体制が整備された地域共生社会の実現が必要かと考えます。
今回の見直しの中でどのような地域社会を思い描いておられるのか、加藤厚労大臣のお考えをお聞かせください。
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まずは、加藤厚労大臣に伺います。
これまで私が現場で関わってきた医療の分野では、高齢者を地域で支える地域包括ケアシステムの構築が進められています。また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の必要性も示されています。障害者や難病患者などが希望する生活を営むことができる社会実現に向けて、入所施設や病院からの地域移行を進め、その人がどの地域においても安心して地域生活を送れるような体制が整備された地域共生社会の実現が必要かと考えます。
今回の見直しの中でどのような地域社会を思い描いておられるのか、加藤厚労大臣のお考えをお聞かせください。
加
加藤勝信#6
○国務大臣(加藤勝信君) 委員お話しになりました地域共生社会とは、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことができる社会であると考えております。そうした社会を実現するためには、障害や難病を抱えられている方々が地域や職場で生きがいや役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことのできる、そうした体制の構築を図ることが重要だと考えております。
そうした考えの下、今般の改正案においても、障害者等が望む地域移行、地域生活や就労の推進、難病患者等の療養生活支援の強化など、支援の充実を図ることとしております。こうした対応も含めて、先ほど申し上げた地域共生社会の構築に向けて引き続き取り組んでいきたいと考えております。
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神
神谷政幸#7
○神谷政幸君 ありがとうございます。地域共生社会の実現に向けて、本日のこの質疑もしっかりと行っていきたいと思います。
次に、今回、法律上明確化するとされている一人暮らし等を希望するグループホーム利用者に対する支援及び退去後の支援について伺います。
グループホームには知的障害や精神障害をお持ちの方が多く暮らされています。そのうち希望する方が一人で暮らすためには、炊事などの家事や買物だけでなく、適切な服薬も重要であります。その重要性を示唆するように、約十年で障害者総数のうち六十五歳以上の高齢者の割合が四六%から五二%へと増加をしており、障害者の高齢化が進んでいます。
その現状を踏まえて、安心して一人暮らし等に移行できるようにするため、グループホームではどのような支援を行うことを想定をしているのか、また、退去した後の職員による支援の内容、さらに、職員による支援が終わった後の安心はどのように確保しているのか、教えてください。
この発言だけを見る →次に、今回、法律上明確化するとされている一人暮らし等を希望するグループホーム利用者に対する支援及び退去後の支援について伺います。
グループホームには知的障害や精神障害をお持ちの方が多く暮らされています。そのうち希望する方が一人で暮らすためには、炊事などの家事や買物だけでなく、適切な服薬も重要であります。その重要性を示唆するように、約十年で障害者総数のうち六十五歳以上の高齢者の割合が四六%から五二%へと増加をしており、障害者の高齢化が進んでいます。
その現状を踏まえて、安心して一人暮らし等に移行できるようにするため、グループホームではどのような支援を行うことを想定をしているのか、また、退去した後の職員による支援の内容、さらに、職員による支援が終わった後の安心はどのように確保しているのか、教えてください。
辺
辺見聡#8
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。
グループホームにおける一人暮らし等を希望する利用者に対する支援といたしましては、調理や掃除などの家事の支援、買物への同行、金銭や服薬の管理などを将来自ら行うことを視野に入れた支援を行うとともに、アパートなど、退去後に住む場所を探すことの支援や、退去後に利用する障害福祉サービスなどの支援体制の調整などを行うことを想定をしているところでございます。
また、グループホームを退去した後は、自立生活援助などの障害福祉サービスを必要に応じて利用しながら一人暮らしをすることになりますが、一定期間継続して、その方の障害特性等をよく把握しているなじみのあるグループホームの職員が、新しい生活環境に適応するまでの間において相談等の支援を行うことを想定しているところでございます。
その後の段階でございますけれども、地域で一人暮らしをする障害者に対しましては、障害者の状況を踏まえながら、地域定着支援などによる相談支援等の支援ですとか、居宅介護、就労継続支援などの日中活動の支援に加えまして、地域生活支援拠点などによる緊急時の対応など、こうしたことによりまして地域での生活が継続をするように支援をしていくことが重要であり、地域の体制整備と具体の取組を推進していくこととしております。
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また、グループホームを退去した後は、自立生活援助などの障害福祉サービスを必要に応じて利用しながら一人暮らしをすることになりますが、一定期間継続して、その方の障害特性等をよく把握しているなじみのあるグループホームの職員が、新しい生活環境に適応するまでの間において相談等の支援を行うことを想定しているところでございます。
その後の段階でございますけれども、地域で一人暮らしをする障害者に対しましては、障害者の状況を踏まえながら、地域定着支援などによる相談支援等の支援ですとか、居宅介護、就労継続支援などの日中活動の支援に加えまして、地域生活支援拠点などによる緊急時の対応など、こうしたことによりまして地域での生活が継続をするように支援をしていくことが重要であり、地域の体制整備と具体の取組を推進していくこととしております。
神
神谷政幸#9
○神谷政幸君 ありがとうございます。
今、緊急時の対応という言葉もありました。入口に当たるグループホーム内での支援とともに、地域に移行した後はまさに福祉、医療、行政などの関係機関との連携が重要になってくると考えます。高齢化に伴い服薬の管理の必要性が出てきた際は、地域のかかりつけ薬局、薬剤師を活用するなど、専門的な地域支援をしっかりと活用して支援の質を担保していただければと思います。
地域支援の話となりましたので、通告と順番は変わりますが、続いて、障害福祉サービス事業者の指定に当たって、市町村長が意見を申し出る仕組みの創設について伺います。
先ほどのお話とも関連をしますが、障害者が地域で安心して生活し続けるためには、グループホームだけでなく、短期入所や訪問サービスなどの様々な福祉サービスで支えることが重要です。このため、都道府県や市町村は地域の障害当事者のニーズを踏まえた事業所を計画的に整備していくことが必要と考えます。
今回の改正では、障害福祉サービス事業者の指定に当たって、都道府県知事が行う指定に対して市町村長が意見を申し出ることができる仕組みを創設するとされていますが、これによりどのような効果を期待をしているのか、また制度創設の目的を教えてください。
この発言だけを見る →今、緊急時の対応という言葉もありました。入口に当たるグループホーム内での支援とともに、地域に移行した後はまさに福祉、医療、行政などの関係機関との連携が重要になってくると考えます。高齢化に伴い服薬の管理の必要性が出てきた際は、地域のかかりつけ薬局、薬剤師を活用するなど、専門的な地域支援をしっかりと活用して支援の質を担保していただければと思います。
地域支援の話となりましたので、通告と順番は変わりますが、続いて、障害福祉サービス事業者の指定に当たって、市町村長が意見を申し出る仕組みの創設について伺います。
先ほどのお話とも関連をしますが、障害者が地域で安心して生活し続けるためには、グループホームだけでなく、短期入所や訪問サービスなどの様々な福祉サービスで支えることが重要です。このため、都道府県や市町村は地域の障害当事者のニーズを踏まえた事業所を計画的に整備していくことが必要と考えます。
今回の改正では、障害福祉サービス事業者の指定に当たって、都道府県知事が行う指定に対して市町村長が意見を申し出ることができる仕組みを創設するとされていますが、これによりどのような効果を期待をしているのか、また制度創設の目的を教えてください。
辺
辺見聡#10
○政府参考人(辺見聡君) 各自治体におきましては、国が定める基本方針に即しまして、地域における障害福祉サービスの提供体制の確保等に向けて障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めることとされているところでございます。その際、市町村におきましては、障害福祉サービス等への地域のニーズを踏まえましてサービス見込み量等を定めるとともに、サービスの支給決定を行って、その費用を負担することとされているところでございますが、障害福祉サービス等を提供する事業者の指定は都道府県等の権限となっているところでございます。
御指摘のとおり、今回の改正案におきましては、都道府県知事が行う事業者指定に対して市町村が障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることを可能とし、都道府県知事は当該意見を勘案して指定に際して必要と認める条件を付すことができるようにするものでございます。これによりまして、地域の障害福祉サービスのニーズですとか地域の支援の実情に応じた事業所の整備の推進を図るということを目的としているものでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、今回の改正案におきましては、都道府県知事が行う事業者指定に対して市町村が障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることを可能とし、都道府県知事は当該意見を勘案して指定に際して必要と認める条件を付すことができるようにするものでございます。これによりまして、地域の障害福祉サービスのニーズですとか地域の支援の実情に応じた事業所の整備の推進を図るということを目的としているものでございます。
神
神谷政幸#11
○神谷政幸君 ありがとうございます。
まさにその市町村長の意見は障害者のニーズ、これに応えるために策定した障害福祉計画の実現のためということを今理解できました。
その意見を勘案をして都道府県知事は指定の際に事業者に対して条件を付することができるというお話にもありましたが、この条件とは具体的にどのような内容を想定をされているのでしょうか。また、制度はただつくるだけではなく、国民のために時に積極的に、時に控えめに、時代とニーズに応じて使いこなしていくことが重要と考えます。地方自治体が障害者のためにこの仕組みを有効に活用できるようにするためには、厚生労働省として障害者のニーズに応える条件とは何かなどの具体例を示すなど、丁寧な周知が必要と考えますが、どのように取り組んでいくのか、見解を教えてください。
この発言だけを見る →まさにその市町村長の意見は障害者のニーズ、これに応えるために策定した障害福祉計画の実現のためということを今理解できました。
その意見を勘案をして都道府県知事は指定の際に事業者に対して条件を付することができるというお話にもありましたが、この条件とは具体的にどのような内容を想定をされているのでしょうか。また、制度はただつくるだけではなく、国民のために時に積極的に、時に控えめに、時代とニーズに応じて使いこなしていくことが重要と考えます。地方自治体が障害者のためにこの仕組みを有効に活用できるようにするためには、厚生労働省として障害者のニーズに応える条件とは何かなどの具体例を示すなど、丁寧な周知が必要と考えますが、どのように取り組んでいくのか、見解を教えてください。
辺
辺見聡#12
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。
指定の際に付すことが想定される条件といたしましては、例えば、障害福祉計画で示されたニーズに沿って事業者にサービス提供の地域ですとか定員の変更を行うこと、また、障害福祉計画において中重度者やある障害種別の方の受入れ体制が不足している旨の記載がある場合には事業者に対して研修の参加等によりその受入れの準備を進めること、また、障害福祉計画に地域の事業者が連携した体制構築に関する記載がある場合には事業者のネットワークや協議会に事業者が連携協力又は参加すること、こうしたことを条件とすることを想定をしているところでございます。また一方で、障害福祉計画等に記載されたニーズや目標等とは関係ない条件が付されることは適当でないとも考えているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今回の新たな仕組みの実施に当たりましては、地方自治体においてその指示が正しく理解されることがまさに重要でございますので、適切に制度が運用されるよう、施行に向けて想定される条件の具体例や運用上の留意点を作成して丁寧に周知を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →指定の際に付すことが想定される条件といたしましては、例えば、障害福祉計画で示されたニーズに沿って事業者にサービス提供の地域ですとか定員の変更を行うこと、また、障害福祉計画において中重度者やある障害種別の方の受入れ体制が不足している旨の記載がある場合には事業者に対して研修の参加等によりその受入れの準備を進めること、また、障害福祉計画に地域の事業者が連携した体制構築に関する記載がある場合には事業者のネットワークや協議会に事業者が連携協力又は参加すること、こうしたことを条件とすることを想定をしているところでございます。また一方で、障害福祉計画等に記載されたニーズや目標等とは関係ない条件が付されることは適当でないとも考えているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今回の新たな仕組みの実施に当たりましては、地方自治体においてその指示が正しく理解されることがまさに重要でございますので、適切に制度が運用されるよう、施行に向けて想定される条件の具体例や運用上の留意点を作成して丁寧に周知を行ってまいりたいと考えております。
神
神谷政幸#13
○神谷政幸君 ありがとうございます。
是非、今回の改正の趣旨である当事者の意見が反映された希望する生活、これにつながるように周知をお願いいたします。
続いて、週所定労働時間が特に短い精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者の雇用率算定について質問します。
近年、精神障害者の新規求職申込みが増加している現状があります。そして、その精神障害者は週二十時間未満での雇用を希望されることも多い一方で、現行の雇用率算定では週所定労働時間二十時間未満での雇用は対象とされていません。
この度、精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、特例的な扱いとして、週所定労働時間が特に短い十時間以上二十時間未満の場合も雇用率において算定できるようにした背景や理由について、具体的に教えてください。
この発言だけを見る →是非、今回の改正の趣旨である当事者の意見が反映された希望する生活、これにつながるように周知をお願いいたします。
続いて、週所定労働時間が特に短い精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者の雇用率算定について質問します。
近年、精神障害者の新規求職申込みが増加している現状があります。そして、その精神障害者は週二十時間未満での雇用を希望されることも多い一方で、現行の雇用率算定では週所定労働時間二十時間未満での雇用は対象とされていません。
この度、精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、特例的な扱いとして、週所定労働時間が特に短い十時間以上二十時間未満の場合も雇用率において算定できるようにした背景や理由について、具体的に教えてください。
堀
堀井奈津子#14
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。
週二十時間未満で働くことを希望する新規求職者や実際に週二十時間未満で働く労働者は、いずれの障害種別でも一定数存在をされております。特に近年、雇用者数の伸びが著しい精神障害者において多くなっています。これは、精神障害者の中に、初めての場面に適応し職場に慣れるまで時間が掛かる方や、体力面や病状の悪化等に不安を持つ方も多いことなどから、まずは短時間での雇用を希望する方々が多いものと思われます。
こうした背景を踏まえまして、今般の改正案におきましては、精神障害者等、従来から障害者雇用率制度において配慮をしている重度の障害者についても、週十時間以上二十時間未満で働く場合も実雇用率における特例的な算定を認めることとしております。これにより、こうした方々の多様なニーズに応じた就労機会の拡大を図ってまいります。
この発言だけを見る →週二十時間未満で働くことを希望する新規求職者や実際に週二十時間未満で働く労働者は、いずれの障害種別でも一定数存在をされております。特に近年、雇用者数の伸びが著しい精神障害者において多くなっています。これは、精神障害者の中に、初めての場面に適応し職場に慣れるまで時間が掛かる方や、体力面や病状の悪化等に不安を持つ方も多いことなどから、まずは短時間での雇用を希望する方々が多いものと思われます。
こうした背景を踏まえまして、今般の改正案におきましては、精神障害者等、従来から障害者雇用率制度において配慮をしている重度の障害者についても、週十時間以上二十時間未満で働く場合も実雇用率における特例的な算定を認めることとしております。これにより、こうした方々の多様なニーズに応じた就労機会の拡大を図ってまいります。
神
神谷政幸#15
○神谷政幸君 それぞれの特性に合った雇用形態の選択肢があることも大切と考えます。是非、適正に運用されるように進めていただければと思います。
ただいまのお答えにもありました病状の悪化というお話や体調の変動等を防ぐことは、就労を継続するためにも必須であります。そのためにも、薬物治療を受けている方の場合は、前提条件として服薬や適切な医薬品の使用は必要不可欠と考えます。
例えば、統合失調症の患者さんに使用されるアリピプラゾール持続性水懸筋注は一回の注射で効果が四週間持続をします。また、注意欠陥多動性障害の治療薬であるメチルフェニデート塩酸塩徐放錠は浸透圧を利用した放出制御システムを採用しており、これによって、朝服用すれば夜にかけてじわじわと一日掛けて放出されていくため、日中の服薬管理をする心配がないというものがあります。
このような服薬コンプライアンスの向上には徐放性製剤などの優れた製剤技術が貢献をし、社会活動への参画に大きなプラスになると考えます。そのような製剤技術の改善に向けた研究支援はどのようにしていくのか、お答えください。
この発言だけを見る →ただいまのお答えにもありました病状の悪化というお話や体調の変動等を防ぐことは、就労を継続するためにも必須であります。そのためにも、薬物治療を受けている方の場合は、前提条件として服薬や適切な医薬品の使用は必要不可欠と考えます。
例えば、統合失調症の患者さんに使用されるアリピプラゾール持続性水懸筋注は一回の注射で効果が四週間持続をします。また、注意欠陥多動性障害の治療薬であるメチルフェニデート塩酸塩徐放錠は浸透圧を利用した放出制御システムを採用しており、これによって、朝服用すれば夜にかけてじわじわと一日掛けて放出されていくため、日中の服薬管理をする心配がないというものがあります。
このような服薬コンプライアンスの向上には徐放性製剤などの優れた製剤技術が貢献をし、社会活動への参画に大きなプラスになると考えます。そのような製剤技術の改善に向けた研究支援はどのようにしていくのか、お答えください。
城
城克文#16
○政府参考人(城克文君) 御指摘いただきましたように、服薬コンプライアンスの改善、こうしたことをして医薬品の治療効果を向上させていくということのためには、製剤に関する技術、優れた製剤技術の研究開発が必要不可欠であるというふうに認識をいたしております。
厚生労働省としましては、こうした観点から、日本医療研究開発機構、AMEDを通じまして、製剤技術の向上を含めた創薬の基盤となる技術に関する研究の支援を行っているところでございます。こうした支援を通じまして、優れた製剤技術の実用化を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省としましては、こうした観点から、日本医療研究開発機構、AMEDを通じまして、製剤技術の向上を含めた創薬の基盤となる技術に関する研究の支援を行っているところでございます。こうした支援を通じまして、優れた製剤技術の実用化を進めてまいりたいと考えております。
神
神谷政幸#17
○神谷政幸君 ありがとうございます。
徐放性製剤だけでなく、全身作用をする経皮吸収型の貼付剤に関しても、かぶれにくいや剥がれにくいなどといった日本は優れた技術を有していると思います。是非、一人での服薬管理が困難な方がそのような技術の活用で就労と生きがいや社会生活に参画できるように研究支援をお願いするとともに、製薬企業が開発のモチベーションを保てるような薬価改定に関しても是非御配慮をいただきたいと思います。
次に、今般法定化をする難病データベース及び小児慢性特定疾病データベースについて伺います。
先ほどは製剤技術の話を申し上げました。その大前提として、優れた有効性を発揮する医薬品の開発が前提としてあってこそとなります。特に指定難病等の希少な疾病については、国においても治療薬の開発を積極的に支援することが必要かと考えます。
現行も研究費の補助等を行っていると承知をしておりますが、今般法定化される難病データベース、小慢データベースのデータをオーファンドラッグの開発に積極的に活用できるようにすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →徐放性製剤だけでなく、全身作用をする経皮吸収型の貼付剤に関しても、かぶれにくいや剥がれにくいなどといった日本は優れた技術を有していると思います。是非、一人での服薬管理が困難な方がそのような技術の活用で就労と生きがいや社会生活に参画できるように研究支援をお願いするとともに、製薬企業が開発のモチベーションを保てるような薬価改定に関しても是非御配慮をいただきたいと思います。
次に、今般法定化をする難病データベース及び小児慢性特定疾病データベースについて伺います。
先ほどは製剤技術の話を申し上げました。その大前提として、優れた有効性を発揮する医薬品の開発が前提としてあってこそとなります。特に指定難病等の希少な疾病については、国においても治療薬の開発を積極的に支援することが必要かと考えます。
現行も研究費の補助等を行っていると承知をしておりますが、今般法定化される難病データベース、小慢データベースのデータをオーファンドラッグの開発に積極的に活用できるようにすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
佐
佐原康之#18
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
今般御審議をお願いしております難病法の改正案におきましては、指定難病患者や小児慢性特定疾患の患者等の情報をデータベースに登録しまして、そのデータを研究者等に提供するとともに、他の公的データベースとの連結解析などを行うことによりまして難病等の研究を推進することとしております。
難病や小児慢性特定疾患の患者やその御家族は根治的治療や症状緩和につながる新しい治療薬を心待ちにしているものと承知しており、関係者の意見を伺いながら、これらのデータが研究者等に十分に活用されるように取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今般御審議をお願いしております難病法の改正案におきましては、指定難病患者や小児慢性特定疾患の患者等の情報をデータベースに登録しまして、そのデータを研究者等に提供するとともに、他の公的データベースとの連結解析などを行うことによりまして難病等の研究を推進することとしております。
難病や小児慢性特定疾患の患者やその御家族は根治的治療や症状緩和につながる新しい治療薬を心待ちにしているものと承知しており、関係者の意見を伺いながら、これらのデータが研究者等に十分に活用されるように取り組んでまいりたいと考えております。
神
神谷政幸#19
○神谷政幸君 ありがとうございます。
私も現場で実際に服薬指導をしておりまして、難病の指定を受けている方、こういった方からは特に、私はこの薬があるおかげで、これまでだったら寿命がこれまでだと言われた疾患でも現在でも変わらない生活を送ることができる、家族と食事を楽しむことができる、そういった実際のお言葉をたくさんいただいております。
一日でも早い治療薬の登場を切望しておられる方々も多くおられるかと思います。そういった方々に関して新しい医薬品の登場は希望の光となるものでありますので、是非そういった方々のためにも力強く進めていただきたいというふうに思います。
ただいま答弁をいただいたように、難病のデータベースや小児慢性特定疾病のデータベースのデータをオーファンドラッグ等の開発に活用していくためには、これまで十分に収集できていなかった軽症の指定難病患者も含め、データをしっかりと収集していく必要があると考えます。
このため、いずれにしても同意をしっかりと得ていくことが前提でありますので、医療費助成の申請に至らない指定難病患者にもデータを提供してもらえるように、データの研究利用の意義やその活用状況についてしっかりと周知をしていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私も現場で実際に服薬指導をしておりまして、難病の指定を受けている方、こういった方からは特に、私はこの薬があるおかげで、これまでだったら寿命がこれまでだと言われた疾患でも現在でも変わらない生活を送ることができる、家族と食事を楽しむことができる、そういった実際のお言葉をたくさんいただいております。
一日でも早い治療薬の登場を切望しておられる方々も多くおられるかと思います。そういった方々に関して新しい医薬品の登場は希望の光となるものでありますので、是非そういった方々のためにも力強く進めていただきたいというふうに思います。
ただいま答弁をいただいたように、難病のデータベースや小児慢性特定疾病のデータベースのデータをオーファンドラッグ等の開発に活用していくためには、これまで十分に収集できていなかった軽症の指定難病患者も含め、データをしっかりと収集していく必要があると考えます。
このため、いずれにしても同意をしっかりと得ていくことが前提でありますので、医療費助成の申請に至らない指定難病患者にもデータを提供してもらえるように、データの研究利用の意義やその活用状況についてしっかりと周知をしていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
佐
佐原康之#20
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
今般の改正案では、軽症者も含め、本人の同意の下で指定難病患者等の情報をデータベースに登録して他の公的データベースとの連結解析等を行い、難病などの研究を推進することとしております。
この難病のデータベースを活用し、難病に関する研究を一層推進するためには、軽症者も含め、より多くの難病患者の方にデータの登録に同意をいただき、データベースを充実させることが必要と考えております。
このため、データベースに情報を登録することの意義やメリットを御理解いただくことが重要であり、データベースを活用した難病研究の成果が軽症者を含めた難病患者の皆さんに分かりやすく届くよう、しっかりと周知してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今般の改正案では、軽症者も含め、本人の同意の下で指定難病患者等の情報をデータベースに登録して他の公的データベースとの連結解析等を行い、難病などの研究を推進することとしております。
この難病のデータベースを活用し、難病に関する研究を一層推進するためには、軽症者も含め、より多くの難病患者の方にデータの登録に同意をいただき、データベースを充実させることが必要と考えております。
このため、データベースに情報を登録することの意義やメリットを御理解いただくことが重要であり、データベースを活用した難病研究の成果が軽症者を含めた難病患者の皆さんに分かりやすく届くよう、しっかりと周知してまいりたいと考えております。
神
神谷政幸#21
○神谷政幸君 ありがとうございます。
是非しっかりと、そういったメリット等が理解をしていただけるように周知をお願いしたいと思います。
それと同時に、是非、これらのデータベースの活用で、これまで注目されていなかった部分、そういったところにも光が当たることを願っております。それは、患者や御家族はもとより、支援をする側も同様ではないかというふうに考えます。
例えば、医療的ケア児の場合は、御存じのとおり、医師や歯科医師、薬剤師、訪問看護師といった在宅チーム一丸となって家族全体を支えていくことが必要となってきます。薬剤師でいえば、令和四年度からようやく小児特定加算といって、医療的ケア児の患家を訪問した際に、母親や家族にとって大変大きな負担となっている薬剤の管理について算定がされるようになりました。
この際には、配合変化に対応しながら、それぞれの薬を、一包化をどういうふうにしていくかといったような細やかな対応、また服用しやすくなるような様々な工夫、こういったことがこれまでは評価をされていなかった。特に医療的ケア児の場合は、短期間で、退院をした後短期間でまた入院をしてしまうということもあり、状態が非常に多く変わる場合がある。そういったことに対して細やかに対応していることが、これまで評価をされなかったことが今回評価されるようになったことが、我々も地域として支えていく上で大変大きなモチベーションになっているということを現場からも聞いております。
必要としている人に必要な医療サービス、薬剤サービス、そして薬はしっかりと提供されるように、診療報酬改定なども含めてデータベースの幅広い活用をお願いを申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →是非しっかりと、そういったメリット等が理解をしていただけるように周知をお願いしたいと思います。
それと同時に、是非、これらのデータベースの活用で、これまで注目されていなかった部分、そういったところにも光が当たることを願っております。それは、患者や御家族はもとより、支援をする側も同様ではないかというふうに考えます。
例えば、医療的ケア児の場合は、御存じのとおり、医師や歯科医師、薬剤師、訪問看護師といった在宅チーム一丸となって家族全体を支えていくことが必要となってきます。薬剤師でいえば、令和四年度からようやく小児特定加算といって、医療的ケア児の患家を訪問した際に、母親や家族にとって大変大きな負担となっている薬剤の管理について算定がされるようになりました。
この際には、配合変化に対応しながら、それぞれの薬を、一包化をどういうふうにしていくかといったような細やかな対応、また服用しやすくなるような様々な工夫、こういったことがこれまでは評価をされていなかった。特に医療的ケア児の場合は、短期間で、退院をした後短期間でまた入院をしてしまうということもあり、状態が非常に多く変わる場合がある。そういったことに対して細やかに対応していることが、これまで評価をされなかったことが今回評価されるようになったことが、我々も地域として支えていく上で大変大きなモチベーションになっているということを現場からも聞いております。
必要としている人に必要な医療サービス、薬剤サービス、そして薬はしっかりと提供されるように、診療報酬改定なども含めてデータベースの幅広い活用をお願いを申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
友
友納理緒#22
○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。
この度は質問の機会をいただき、ありがとうございます。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
障害の有無や程度にかかわらず、一人一人が大切にされる社会、その人らしく地域生活や社会参加を継続することができるインクルーシブな社会の実現を目指し、本法案がその一助となるように質問させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について伺います。
今回の改正で、この相談支援の対象者に精神障害者だけでなく精神保健に関する課題を抱える者も加えられました。近年、精神保健に関するニーズも多様化し、既に多くの自治体が精神障害者に限らず、広く分野を超えて精神保健上の問題を抱えた住民からの相談に対応しています。今回の改正は、この相談体制の強化にもつながるものとして期待を寄せているところです。
そこで、この相談支援について二点質問をさせていただきます。
まず、一つ目です。
今回新設される精神保健福祉法四十六条に規定される精神保健に関する課題を抱える者とはどのような方々を想定していますでしょうか。
この発言だけを見る →この度は質問の機会をいただき、ありがとうございます。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
障害の有無や程度にかかわらず、一人一人が大切にされる社会、その人らしく地域生活や社会参加を継続することができるインクルーシブな社会の実現を目指し、本法案がその一助となるように質問させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について伺います。
今回の改正で、この相談支援の対象者に精神障害者だけでなく精神保健に関する課題を抱える者も加えられました。近年、精神保健に関するニーズも多様化し、既に多くの自治体が精神障害者に限らず、広く分野を超えて精神保健上の問題を抱えた住民からの相談に対応しています。今回の改正は、この相談体制の強化にもつながるものとして期待を寄せているところです。
そこで、この相談支援について二点質問をさせていただきます。
まず、一つ目です。
今回新設される精神保健福祉法四十六条に規定される精神保健に関する課題を抱える者とはどのような方々を想定していますでしょうか。
羽
羽生田俊#23
○副大臣(羽生田俊君) 今回の法案では、精神保健に関する課題を抱える者として、精神疾患を有する者以外でメンタルヘルスの不調を抱えている者を相談支援の対象として法律上明示することとしておりまして、精神保健に関する課題を抱える者とは、例えば自治体が子育て、介護、生活困窮等の各分野の支援を行う中でメンタルヘルスの不調を抱えていることが判明した方を想定しております。
この発言だけを見る →友
友納理緒#24
○友納理緒君 ありがとうございます。
住民の方の中には、自身の抱える問題について相談をしてよいものかなどの迷いが生じ、相談に結び付かない方もおられるかもしれません。幅広い問題が対象になることを国としても広く周知していただければというふうに思っています。
二つ目の質問です。
このような相談支援を行う上では、地域住民にとって最も身近な相談窓口として市町村が重要になります。しかしながら、現行の地域保健法などには市町村の業務として精神保健に関する相談支援が明示されておらず、他の領域が優先され、現在の市町村における精神保健に関する相談支援体制は、保健師や精神保健福祉士等の専門職の配置が不十分など、一般的に脆弱な状況にあります。また、財源の確保、精神科医療機関との連携、保健所、精神保健福祉センターからのバックアップ体制の確保等にも課題があり、地域によっては相談支援の質が確保されないおそれがあるとの指摘もあるところです。
市町村が精神保健に関する相談支援の役割を発揮することができるよう、市町村保健センター等の保健師の増員、都道府県による研修等のフォローアップ体制の整備が必要です。この点についてどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →住民の方の中には、自身の抱える問題について相談をしてよいものかなどの迷いが生じ、相談に結び付かない方もおられるかもしれません。幅広い問題が対象になることを国としても広く周知していただければというふうに思っています。
二つ目の質問です。
このような相談支援を行う上では、地域住民にとって最も身近な相談窓口として市町村が重要になります。しかしながら、現行の地域保健法などには市町村の業務として精神保健に関する相談支援が明示されておらず、他の領域が優先され、現在の市町村における精神保健に関する相談支援体制は、保健師や精神保健福祉士等の専門職の配置が不十分など、一般的に脆弱な状況にあります。また、財源の確保、精神科医療機関との連携、保健所、精神保健福祉センターからのバックアップ体制の確保等にも課題があり、地域によっては相談支援の質が確保されないおそれがあるとの指摘もあるところです。
市町村が精神保健に関する相談支援の役割を発揮することができるよう、市町村保健センター等の保健師の増員、都道府県による研修等のフォローアップ体制の整備が必要です。この点についてどのようにお考えでしょうか。
羽
羽生田俊#25
○副大臣(羽生田俊君) メンタルヘルスの不調などの精神保健に関する課題は、子育て、介護、生活困窮などのほか、自殺、引きこもりなど、多様化、複雑化しており、御指摘のように、市町村における精神保健に対応するための体制整備が必要であるとともに、保健所、精神保健福祉センターなど、地域の関係機関間の連携が大変重要であると考えております。
このために、厚生労働省としては、精神保健に関する相談支援についての研修等を通じて人材育成に取り組むということと、そして、精神保健福祉センター、保健所及び市町村の役割、連携の在り方等を明確化してお示しすること、そしてまた、必要な人員を含む市町村の体制整備に向けて関係省庁との協議を進めることなどを通じて住民に身近な市町村における相談支援体制の充実を図ってまいりたいと考えております。
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友
友納理緒#26
○友納理緒君 ありがとうございます。
昨日の参考人質疑でも、市町村へのバックアップ体制が必要であることが指摘をされていました。精神的な問題に対し早期に医療的な介入を行うためにも、市町村の保健師等の増員なども検討していただければというふうに思います。
次に、障害をお持ちの方の就労支援について伺います。この点については三点質問をさせていただきます。
まずは、就労選択支援についてです。
今回の法改正で、障害者本人が就労先や働き方について良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用した就労選択支援が創設されました。
この就労アセスメントを適切に実施するためには、対象者の情報を適切に収集し、情報を整理、分析し、就労に関する適性、知識及び能力を正しく評価する必要があります。そのためには、評価者の主観や経験則だけに頼るのではなく、適切なアセスメントツールを用いたり研修を行うことで障害者の就労能力や一般就労の可能性を正しく評価し、適切なサービス等につなげることが肝要です。この点についてどのように進める御予定でしょうか。
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次に、障害をお持ちの方の就労支援について伺います。この点については三点質問をさせていただきます。
まずは、就労選択支援についてです。
今回の法改正で、障害者本人が就労先や働き方について良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用した就労選択支援が創設されました。
この就労アセスメントを適切に実施するためには、対象者の情報を適切に収集し、情報を整理、分析し、就労に関する適性、知識及び能力を正しく評価する必要があります。そのためには、評価者の主観や経験則だけに頼るのではなく、適切なアセスメントツールを用いたり研修を行うことで障害者の就労能力や一般就労の可能性を正しく評価し、適切なサービス等につなげることが肝要です。この点についてどのように進める御予定でしょうか。
辺
辺見聡#27
○政府参考人(辺見聡君) 今回の改正案において創設をいたします就労選択支援につきましては、障害者本人が希望する就労の実現を図るため、質の確保、支援の質の確保をすることが重要であると考えております。このため、就労選択支援の実施に当たりましては適切なアセスメントツールを活用することが適当と考えており、現在その開発を進めているところでございます。
具体的なツールの内容といたしましては、就労に関するニーズ、希望、就労のための作業遂行等の現状、必要な支援ですとか配慮など就労を継続するための環境、こうしたことを本人と支援者が協同し、面談や作業を通じて適切に評価し、把握できるものである必要があると考えております。
さらに、支援手法を支援者が習得するためのカリキュラムですとか教材を開発をした上で全国共通の研修を実施すること、こうしたことによりまして専門性を有する人材を育成をしていくことが必要と考えております。
障害者本人の意向や希望を実現し、利用者の能力を適切に評価して支援が実施できるよう、具体的な検討を進めてまいります。
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さらに、支援手法を支援者が習得するためのカリキュラムですとか教材を開発をした上で全国共通の研修を実施すること、こうしたことによりまして専門性を有する人材を育成をしていくことが必要と考えております。
障害者本人の意向や希望を実現し、利用者の能力を適切に評価して支援が実施できるよう、具体的な検討を進めてまいります。
友
友納理緒#28
○友納理緒君 御回答ありがとうございます。
適切な支援につなげるためにはまずアセスメントが重要だと考えますので、適切に運用がなされるように希望して、期待を持っています。
次に、今回の法改正で、障害者が一般就労中であっても就労系福祉サービスを一時的に利用することが、利用できることが法令上位置付けられました。これにより、障害者が多様なニーズを踏まえつつ、一般就労への移行の促進や雇用の継続がより図られることになります。
この点に関連して、企業側の都合により就労系障害福祉サービスの一時的な利用がなされるなど、障害者の方の地位を不安定にすることが起こり得るのではないかと懸念の声が聞こえています。
そこで、今回の改正の趣旨、またどのような場合の活用を想定されているか、そして今申し上げた皆様の御懸念に対する政府のお考えをお聞かせください。
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次に、今回の法改正で、障害者が一般就労中であっても就労系福祉サービスを一時的に利用することが、利用できることが法令上位置付けられました。これにより、障害者が多様なニーズを踏まえつつ、一般就労への移行の促進や雇用の継続がより図られることになります。
この点に関連して、企業側の都合により就労系障害福祉サービスの一時的な利用がなされるなど、障害者の方の地位を不安定にすることが起こり得るのではないかと懸念の声が聞こえています。
そこで、今回の改正の趣旨、またどのような場合の活用を想定されているか、そして今申し上げた皆様の御懸念に対する政府のお考えをお聞かせください。
辺
辺見聡#29
○政府参考人(辺見聡君) まず、今回の改正の趣旨でございますが、障害者の一般就労中の就労支援ニーズに対応するため、一般就労中の障害者であっても、企業等で働き始めた時期に勤務時間を段階的に増やしていく場合や休職から復職を目指す場合に就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることとするものでございます。
一方、御懸念いただきました企業側の都合のみによって利用に至るといったようなことがないよう、本人が希望する一般就労への移行や復職といった目的に沿って障害者本人のために適切な活用が図られていくようにするために、企業等や就労系障害福祉サービス事業者が連携して本人の状況や意向に沿った支援を行うということ、また必要に応じて市町村等の関係機関から助言等を行うこと、こうしたことが重要と考えております。
このため、具体的な一時的利用における支援の方法ですとか関係機関の適切な関わり方、連携の方法などにつきまして、今後その方策や留意点等を整理して周知をするなど、丁寧に施行の準備を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一方、御懸念いただきました企業側の都合のみによって利用に至るといったようなことがないよう、本人が希望する一般就労への移行や復職といった目的に沿って障害者本人のために適切な活用が図られていくようにするために、企業等や就労系障害福祉サービス事業者が連携して本人の状況や意向に沿った支援を行うということ、また必要に応じて市町村等の関係機関から助言等を行うこと、こうしたことが重要と考えております。
このため、具体的な一時的利用における支援の方法ですとか関係機関の適切な関わり方、連携の方法などにつきまして、今後その方策や留意点等を整理して周知をするなど、丁寧に施行の準備を進めてまいりたいと考えております。