鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(鈴木俊一君) 財政法第四条第一項におきまして、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義を定めています。その上で、同条のただし書におきまして、公共事業費等の財源に限っては公債、いわゆる建設国債の、公債の、建設公債の発行を認めることとしております。
この非募債主義を規定した経緯につきましては、昭和二十二年に財政法が制定される際、国会の法案審議において、公債をむやみに出して国の債務を膨大ならしめ、そうして財政全体の基礎を危うくすることがないように公債発行を限定したものであると、そのように国会審議で説明をされているところでございます。
そして、GHQとの関係ということでございますが、確かに、財政法制定当時、政府が司令部、GHQとの間で財政法について議論したということは事実でございますけれども、財政法はあくまで日本政府の立案により草案を作成し、司令部の議論の上で、経た上で国会に提出したものと、そのように考えておりまして、あくまで健全財政の原則を規定したものであって、GHQが再軍備を阻止するための、ために財政の自由度に制限を設けたものではないというのが政府の見解でございます。