佐々木昌弘の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
 委員御指摘のこの健康食品、この健康食品というものにつきましては、例えば食品衛生法ですとか健康増進法といった法令においての定義はございません。
 その上で、厚生労働省としては、医薬品以外で経口的に摂取、食べるとか飲むとか口から取ることですが、経口的に摂取される食品であって、健康の維持及び増進に特別に役立つことをうたって販売されるものや、またそのような効果を期待して取られている食品全般を指していわゆる健康食品という呼び方をしております。

発言情報

speech_id: 121014536X00320221116_008

発言者: 佐々木昌弘

speaker_id: 6646

日付: 2022-11-16

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会