消費者問題に関する特別委員会

2022-11-16 参議院 全160発言

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会議録情報#0
令和四年十一月十六日(水曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月九日
    辞任         補欠選任
     古庄 玄知君     山田 太郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         松沢 成文君
    理 事
                こやり隆史君
                中田  宏君
                川田 龍平君
                安江 伸夫君
    委 員
                赤松  健君
                生稲 晃子君
                神谷 政幸君
                古賀友一郎君
                島村  大君
                三木  亨君
                宮本 周司君
                山田 太郎君
                小沢 雅仁君
                羽田 次郎君
                村田 享子君
                宮崎  勝君
                梅村  聡君
                田村 まみ君
                倉林 明子君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        河野 太郎君
   副大臣
       内閣府副大臣   大串 正樹君
       厚生労働副大臣  伊佐 進一君
   事務局側
       第二特別調査室
       長        荒井 透雅君
   政府参考人
       内閣官房内閣人
       事局人事政策統
       括官       横田 信孝君
       警察庁長官官房
       審議官      友井 昌宏君
       金融庁総合政策
       局参事官     尾崎  有君
       消費者庁次長   黒田 岳士君
       消費者庁政策立
       案総括審議官   片岡  進君
       消費者庁審議官  真渕  博君
       消費者庁審議官  依田  学君
       法務省大臣官房
       審議官      松井 信憲君
       文部科学省大臣
       官房学習基盤審
       議官       寺門 成真君
       厚生労働省大臣
       官房生活衛生・
       食品安全審議官  佐々木昌弘君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
 る調査
 (「旧統一教会」問題に関する件)
 (いわゆる「健康食品」の活用に関する件)
 (食品ロスの削減に関する件)
 (生命保険の解約返戻金に関する件)
 (消費生活相談体制の強化に関する件)
 (消費者教育の充実に関する件)
 (カスタマーハラスメントの防止に関する件)
    ─────────────
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松沢成文#1
○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、古庄玄知さんが委員を辞任され、その補欠として山田太郎さんが選任されました。
    ─────────────
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松沢成文#2
○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官横田信孝さん外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松沢成文#3
○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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松沢成文#4
○委員長(松沢成文君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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島村大#5
○島村大君 自由民主党の島村大です。私は消費者特で質問させていただくのが初めてなんで、どうかよろしくお願いします。
 さて、大臣にまずお伺いをさせていただきたいと思っております。
 今般、霊感商法などの契約の取消しの期間の伸長や対象の拡大などを盛り込んだ消費者契約法の改正案が、やがて国会に提出されると聞いております。ここで、せっかく担当大臣であります河野大臣に、この霊感商法に対しての意気込みについて、まずはお伺いさせていただきたいと思います。
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河野太郎#6
○国務大臣(河野太郎君) 霊感商法などの悪質商法あるいは悪質な寄附による被害を救済をする、あるいは被害が起こることを防ぐという意味で、いろいろと有識者にお集まりをいただきまして、検討会を開催をしてまいりました。
 その中で、今の消費者契約法の取消し権の範囲が要件が厳しいのではないかということ、あるいは、行使できる期間がマインドコントロールを考えると短いのではないか、あるいは、契約に当たらない寄附といったものにどう対応するのか、様々な議論が行われ、提言が出されましたので、その提言に基づいた法改正というものをまずはしっかりとやってまいりたいというふうに思っております。
 なるべく早く取りまとめ、御審議いただけるように努力してまいりたいと思っております。
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島村大#7
○島村大君 ありがとうございます。是非とも、有識者の方々の御意見を参考にするのはもちろんそうですが、やはり国民の皆様方から見て当たり前のことを当たり前のように今回の法改正はしていただきたいと思っております。
 それでは、今日は消費者特で厚労委員会ではないんですが、私は十年前この参議院に当選、初当選させていただきまして、その十年前から公約として健康寿命日本一神奈川ということで、私は十年間やらせていただいております。その中で、このいわゆる健康寿命、平均寿命を含めまして、一つこの中で私はツールとして大切だなと思っているのはこの健康食品に関してでございます。ですから、今日はちょっと健康食品に関して幾つか御質問させていただき、是非とも前向きな答弁をいただきたいと思っております。
 御案内のとおり、皆さん、いわゆる健康食品と言われまして、どういうイメージを持つかはそれぞれ皆さん違うと思うんですよね。で、今日配らさせていただきました資料を見ていただきまして、いわゆる健康食品というふうに書いてあるこの資料を見ていただきますと、簡単に言うと、医薬品でないもの、経口摂取されて少しでも健康に寄与されるんではないかというものを含まれているもの、成分なりが含まれているものがいわゆる健康食品と言われております。
 この後御説明いただきますが、保健機能食品というくくり分けで下に水色で書いてありますように、一つは特定保健用食品、それから栄養機能食品、機能性表示食品と、この三つは許可制又は認証制、届出制と違いますが、これは一応国が管理している保健機能食品と言われます。それ以外は、一切こういう許可も届けも必要なく、いわゆるメーカーさんが健康にとっていいんではないかと言われているのをいわゆるその他健康食品と言われております。
 こういうくくりで今健康食品について言われておりますが、今、この時代は、やはり人々は仕事や家事、それからレジャーなどで忙しくて、いわゆる食品、本来であれば食品を、食事を食べるときに普通の食品を取っていただくのが一番いいと思いますが、なかなか栄養が足らないとかということで、今、サプリメントなどの補給でこの今お話ししました健康食品を服用している方が多いと言われております。
 この食品に関しまして、まず一つは、今図の説明しましたように、いわゆる健康食品というものは法律上どういう位置付けになっているのかをまずは教えていただきたいと思います。
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佐々木昌弘#8
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
 委員御指摘のこの健康食品、この健康食品というものにつきましては、例えば食品衛生法ですとか健康増進法といった法令においての定義はございません。
 その上で、厚生労働省としては、医薬品以外で経口的に摂取、食べるとか飲むとか口から取ることですが、経口的に摂取される食品であって、健康の維持及び増進に特別に役立つことをうたって販売されるものや、またそのような効果を期待して取られている食品全般を指していわゆる健康食品という呼び方をしております。
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島村大#9
○島村大君 ありがとうございます。
 今説明ありましたように、法律上の定義としては、簡単に言えば、今言いました保健機能食品以外は、ざっくり言うと健康食品であるが、国が決して法律上これを定義しているわけではないというふうに今の御説明だと私は理解しました。後ほど御説明していただきます。
 では、国がこの法律上何も関知していないものもいわゆる健康食品だということで世の中に出回っているわけですが、これが、国は事業者に対して、事業者がその健康保持、それから品質の、その食品の品質の管理をしてくださいと言っているだけで、国は一切このいわゆる健康食品のその他の部分は何も関知していないわけですよね。この関知していないものを、事業者の力で健康なものをしっかりと国民に提供してくださいというのは分かるんですが、これが、後ほどお話、質問させていただきますように、あるときから急に国が関与することになるわけですよ。で、このなぜ急に関与することになるのかということの法律上の担保は一切ないわけです。
 ですから、そういうことをしっかりと考えていかなくちゃいけないというのが私の今日の一つの大きなテーマと、もう一つは、国が今関与しているのは、いわゆるこの消費者庁さんは、後ほどお話ししていただくんですが、保健機能食品の、いわゆるこれに関しましては消費者庁がしっかりと関与をしていただいている。
 ただ、これは、いわゆる関与の仕方が、この認可するとか届けを受けているからそれに対しては関与するけど、ある意味では、国民目線に立っての本当に安全なものなのか、品質は管理はしてくれているんですけど、例えば、我々は服用したときに、自分の体調が悪いときとか又は違う薬と一緒にサプリメントを飲んでいる場合もあるわけです。そういう場合とかいろんな想定ができるんですが、そういうことをある意味ではなかなかその科学的根拠というのを見付けるのは難しいのはよく分かるんですが、なかなかそこまでは踏み入れていない。
 ですから、そういうことを、二つ目には、今後どこまでどういうふうにこの健康食品を、国民の目線からいって安心、安全なものだけではなくて、どのように服用するかということも私は国としてしっかりと考えていただきたいというのが二つ目の大きな柱なので、質問をさせていただきたいと思います。
 まずは、所管に関して担当省庁と部局を厚労省と消費者庁それぞれ教えていただきたいと思います。
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佐々木昌弘#10
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
 厚生労働省におきましては、医薬・生活衛生局に食品基準審査課という課があります。その中に新開発食品保健対策室というのがあって、ここがいわゆる健康食品についての業務を担当しております。
 厚生労働省の組織令に規定されているのが公衆衛生の向上及び増進、この公衆衛生の向上及び増進の観点から当該業務を行っているところでございます。
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依田学#11
○政府参考人(依田学君) 消費者庁でございますが、消費者庁におきましては食品の表示制度を一元的に所管しているということでございます。
 かかる観点から、いわゆる健康食品に関しては、食品表示法に基づく機能性表示食品あるいは栄養機能食品、健康増進法に基づく特定保健食品制度、いわゆる特保といった、いわゆる、先生おっしゃるとおりに保健機能食品制度を所管しておりまして、これらの制度運営を通じまして消費者の自主的かつ合理的な商品選択を促進しているという立場でございます。
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島村大#12
○島村大君 ありがとうございます。
 今、厚労省と消費者庁から担当部署とあとはどのようなことを所掌しているかということの御説明がありました。
 消費者庁は制度上の運営をしっかりとやりますよ。ただ、消費者庁ですから、消費者目線でどういうふうにやるかというのがなかなか私からは見えていないなというのは先ほどの疑問点の一つです。
 厚労省さんは何を主にやっているかというと、いざ問題が出たときに、いわゆる健康食品でいろいろな健康被害が起きたときに初めて、はい、厚労省です、それはおかしいんじゃないですかとか、専門家の方々に、有識者の方々に集まっていただいて、その成分に関してはいいとか悪いとか言う。ただ、先ほどこの話ししておりますように、日頃からこういう飲み方は良くない、いわゆる先ほど言った医薬品との両方飲むのは良くないよとか、いわゆる自分のどのような体調のときには飲むのを控えた方がいいとか、そういう研究というのを私はゼロとは言わないですが少ないなというのが非常に感じているので、是非ともそこを含めて、今現在、厚労省は指定成分含有食品等の関連が疑われる場合の健康被害情報の対応しているワーキンググループをつくっていると聞いておりますが、どのようなメンバーで構成されているかを教えていただきたいと思います。
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佐々木昌弘#13
○政府参考人(佐々木昌弘君) 二点、お答えいたします。
 まず、今委員から御紹介いただいたワーキンググループ、指定成分含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループについてでございますが、先ほど来委員から御指摘いただいておりますとおり、食品と医薬品の大きい違いは、食品は基本的には、添加物だとか残留農薬は除きまして、基本的には自由に生産、流通され、それに基づいて国民の皆さんが買って食べて、場合によっては飲んで、それに対して何らかの食品に由来すると考えられる健康影響があれば食中毒として医師から届けていただいて、それを保健所が調べて、それに対して対応する、広域に及ぶ場合は厚生労働省も対応いたしますし、また、その結果として規制すべきものについては何らかの形の規制をする、その流れになっております。
 その中で、このワーキンググループ、委員御指摘のワーキンググループにつきましては、これ実は法律で、平成三十年の食品衛生法改正がございました。その食品衛生法の改正において規定された指定成分等含有食品、これも先ほど委員から御紹介、御言及いただいたところですが、何らかの成分、その成分、さらにはその他のいわゆる健康食品との関連が疑われる健康被害の情報があった場合、これは厚生労働省に報告をいただこうというものでございます。その上で、食品衛生上の措置の要否についての検討を行うことを目的に、令和二年十二月七日に設置されたものでございます。
 このワーキンググループの構成、委員構成でございますけれども、このワーキンググループは薬事・食品衛生審議会の下に位置付けられております。当該健康被害について専門的知見を有する四、五名程度の委員と数名の参考人をもって構成するものとこのワーキンググループの設置要綱に規定されております。この規定に基づいて、現在のメンバー構成は、まず、委員は四名いらっしゃいます。医学、栄養学、薬学の専門家や病院長の計四名の委員。そして、参考人は三名。健康影響の観点から臨床的な知見を有する皮膚科領域、呼吸器内科領域、腎臓内科領域の専門家の三名の参考人で構成されております。
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島村大#14
○島村大君 ありがとうございます。
 今御説明ありましたように、このワーキンググループは、何か、まあある意味では必要だというのは分かるんですが、その中で、急にこの健康被害が起きたというよりは、可能性がある、エビデンスがはっきりとしていない分野に関し、あっ、ものに関しましても可能性があるときに急にこのワーキンググループが出てきまして、この血液・内分泌代謝内科の権威の先生、またいわゆる、先ほどお話にありましたように皮膚科とか呼吸内科とか腎臓内科の先生とか、いわゆるお医者さんと栄養の専門の方が計七名でワーキンググループをつくっていると。
 先ほどお話ししましたように、最初から国が関与している話であれば私はある程度分かるんですが、いや、事業者で、我々は、国は関与しないよと、事業者に任せていることに関して健康被害が、エビデンスがあるものがしっかりと出てきている場合に私はこのメンバーにお願いするのはいいんですが、何も、ただ単に、ちょっと言葉の語弊があるかもしれないですが、おなかが急に緩んだとか皮膚、皮膚がかゆくなったとか、そういう軽症な場合からこういう急に専門家の方々が出てきてその成分だけでいいとか悪いというのは、私はちょっと一気に行き過ぎるんじゃないかと思っております。
 ですから、やはりこの中にも、考え方としては、やはりメーカーの方とかいわゆるその健康食品を実際的に作っている方々の考え方というのをしっかりと入れるべきだ。もう一つは、やはり国民の、そういう患者団体があるわけではないですが、そういう団体の方々とかいわゆる国民の声を聞きながらこの健康被害に関してのワーキンググループを、私は専門家だけじゃなくてやっていくべきだというのをひとつ是非とも考えていただきたいというのが一つの今日のお願いでございます。
 そしてもう一つは、今消費者庁は河野大臣の、現在、今は消費者庁、消費者委員会、そして食品安全委員会という組織を今束ねていらっしゃって、リーダーシップを発揮していただいているのが河野大臣でございます。
 この消費者、ごめんなさい、食品安全委員会というのが平成十五年に設置されたと言われていますが、その契機となったのがBSE問題、もう皆様方も思い出していただけると思いますが、これが平成十五年に起こったと。そして、そういうことが起きたもので、食品安全基本法という成立した下に、科学的根拠又は客観的、中立公正行うこととしてこの食品安全委員会というのができたと言われております。
 また、この審議を担当する消費者行政に関しては、その後の平成二十年に大きな節目を受けたということで、当時の福田総理、福田康夫総理の時代にこの消費者担当大臣を常設するということでできたと言われております。そして、ちょうどそのときに、まあいいのか悪いのか、タイミングよく、タイミングよくじゃなくてタイミング悪くですね、中国製の冷凍ギョーザによる食中毒の問題が出てきたと。
 こういうふうにいろんなやはり歴史的な問題があって、今の消費者庁というのが消費者行政を統一的、一元的に推進するための企画立案及び行政各部の所管する実務の調整担当するのが、その当時は、何と今の総理大臣であります岸田大臣が最初の大臣なされたと聞いておりますが、このように行政の立場から消費者庁というのはできているわけですが、先ほどお話ししましたように、これがいわゆる本当に消費者目線で行われているかどうかというのが非常に私は疑問に思っております。
 ですから、今後、まず消費者庁にお聞きしたいのは、医薬品の役割とサプリメント等の健康食品の役割を明確にした上で健康食品の更なる活用を検討すべきだと私は思っておりますが、是非とも、まずは消費者庁からここに関してのお考えを教えていただきたいと思います。大串副大臣、お願いします。
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大串正樹#15
○副大臣(大串正樹君) いわゆる健康食品のうち機能性について一定の科学的根拠に基づいて表示ができる制度として、委員お話のありました特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品がございまして、これらを総称して保健機能食品と呼んでいるわけでございますけれども、これらにつきましては、それぞれの制度にのっとって食品の機能を表示することができるものであり、国又は事業者等の責任で科学的根拠が明確にされているため、それ以外の健康食品と比べ、食品を選択する消費者にとっては信頼性が高いものであるというふうに認識をしております。
 これらの制度を活用する事業者に対して保健機能食品制度に関する普及啓発の取組を行うとともに、食品を選択する消費者に対し、それぞれの制度への理解の促進を図ってまいりたいと考えております。
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島村大#16
○島村大君 消費者庁としてみれば制度の運営が一つの大きな柱だということで、今、大串副大臣がお話ありましたような説明になるのはある程度私はしようがないかなと思っていますが、もう一点、伊佐副大臣が来ていただいているので、厚労省としてはどのように考えているか、教えてください。
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伊佐進一#17
○副大臣(伊佐進一君) この健康食品につきまして、委員がおっしゃったように、おっしゃるとおり、口にするもののうち、例えば疾病の治療、予防等に使用することが目的でその効能をPMDAがしっかりと保証しているものが医薬品と、これは当然国がしっかりと関与している分野のものが医薬品だということになります。
 一方で、一定の関与を行っているものが健康食品で、つまり口にするもので医薬品以外が全て食品でありますので、食品の中で、例えば医薬品よりも手軽に入手ができて摂取しやすい、あるいは国民の健康の維持増進に役立つものとして期待しているというものが健康食品だという認識をしております。
 先生の問題、委員の問題意識は、これをいかにしっかりと活用していくべきじゃないかということだと認識をしておりまして、今、現行、この各種の調査結果によりますと、国民の大体四割から六割程度がこの健康食品を摂取しているというふうな報告がございます。これをやはり更に活用していただくためには、これまでも議論になっておりました、例えば国民の皆さんにしっかりと情報提供させていただいて、安全性についてもしっかり確保しているんだと、あるいは確保、国がこういう関与をしているんだということを知っていただくことが大事だというふうに思っております。
 その観点から、さっき審議官からも答弁させていただいた、この平成三十年に食品衛生法を改正いたしまして、健康に与える影響の観点から特別の注意を必要とする成分、指定成分に対しての、これによっての健康被害の情報を報告をしていただく、これを義務化して創設をさせていただきました。
 この中で、ワーキンググループの中でもっと多くの意見を聞くべきじゃないかと、メーカーの意見、様々聞くべきじゃないかという点は確かに大事な意見だと思いますので、これ、更にこの制度が良いものにできるように不断に在り方も見直していきたいというふうに思っております。
 これだけではございませんで、例えば消費者の皆さんが健康食品を選択しようとするときには、その安全性の判断で、例えばしっかりと製造されているかどうか、品質がどうかという点についても、GMP、適正製造規範と申しますが、これについても第三者機関で認証制度を設けておりまして、ここできちんとしたものはマークを付与すると、こういうものも是非国民の皆さんが判断する際には参考にしていただきたいというふうに思っております。
 今後とも、国民が健康の維持や増進に向けてこの健康食品を安全かつ適切に活用していただけるように取組を進めてまいりたいというふうに思っております。
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島村大#18
○島村大君 ありがとうございます。
 是非とも、最初にお話ししましたように、私は、いわゆる健康食品の成分とかだけではなくて、飲み方、それから、何回も言いますように、医薬品等々の服用をしているときにどういう飲み方がいいのか、それからアレルギー体質の方とかいろいろなことが考えられるわけですから、そこをしっかりと、厚労省だけじゃなくて、また消費者庁も、そのいわゆる制度だけの運営だけじゃなくて、せっかく制度として許可とか届出制を認めているわけですから、もう一歩踏み込んで消費者の皆さんの目線でやっていただきたいというのが今日の趣旨です。
 最後に、少しだけ時間があるので、皆さん、キシリトールガムという、これ特保の食品でございます。
 これは、いわゆる皆様方も大分理解していただいていて、例えば虫歯の予防になるとか、そういうことに関してイメージは湧くと思うんですよね。ただ、これは特保の許可はいただいています。ただ、どのように、先ほどお話ししたように、どのように活用するべきか、どういうときにかむべきなのか、で、どのときにかめば有効性があるとか、そういうことのいわゆる国として健康を更に増進させるためのバックアップというのが私は少ないと思っています。
 今お話ししましたように、キシリトールガムはただかめばいいんじゃないんです。一番有効性がいいかむ時期は食後すぐ、食後とか飲物を飲んだ後にすぐかんでいただくのが一番有効性があると言われている。それはなぜか。一つは、食べたり飲んだりすると、口の中が酸性に移行するわけです。この酸性に移行したものを中性に戻してくれるのがこのキシリトール。シラカバの樹液なんですけど、これは一つは、中性に移行してくれるというのは大きなこれは作用です。もう一つは、いわゆるカリエス菌と言われている菌を、この菌を助長させる酵素を抑制するのがこのキシリトールガムなわけ。ですから、食べたり飲んだりした後にすぐにこれをかんでいただくのが一番有効的なわけ。
 でも、こういうことを一つ一つやはり厚労省なり消費者庁さんが、一つのものだけとは言わないですが、例えばキシリトール全体に対しての有効活用をどうしたらいいかということを、私、やっぱりもう少し啓発活動をしていただきたいなと思っているわけ。じゃないと、メーカーが幾ら言っても、それは一つのメーカーの、なかなか国民から見ると、いや、本当かなというふうになるわけですから、やはり国がしっかりとエビデンスがあるものに関しては私は勧めていただき、それが健康寿命の延伸と、平均寿命と健康寿命を縮める一番大きな一つの私は柱になると思っております。
 海外に目を向けますと、もうこれで最後にしますが、海外の例えば北欧で、フィンランドの小中学校の給食時に必ずこのキシリトールガムが一つ出ます。これは、給食を食べた後、最低五分から十分かんでくださいということでガムを全生徒に渡しています。
 こういうやり方も一つの方法ですので、やっぱりこの有効活用をどうやるのか。製品のいわゆる安全化というのは、もちろんそれも必要ですが、最後に、本当に皆様方に理解していただき、国もお願いしたいのは、どうしたら更に有効活用できる健康食品なのかということを皆様方に理解していただいて、国は啓蒙活動を更にバージョンアップしていただき、せっかく今ユーチューブとかいろんな、まあ個人のあれはやめますが、そういうツールもたくさんあるわですから、河野大臣が得意なこのSNSで発信を是非ともしていただき、国民の健康増進が、これが最後に回りに回って社会保障費とか医療費を私は下げる一つの大きなツールになると思いますので、是非お願いします。
 時間になりましたので、これでやめさせていただきます。ありがとうございました。
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川田龍平#19
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。今日は質問させていただきます。よろしくお願いします。
 岸田総理が今月八日に、世界平和統一家庭連合、旧統一教会の問題をめぐる消費者被害救済に向けた新法に関し、今国会提出を視野に最大限努力すると表明をされました。
 教団への高額献金対策や信者の親の下で苦しむ宗教二世への支援など、早急に対応しなければいけないと考えております。立憲民主党、日本維新の会及び社会民主党は、既にマインドコントロールなどによる献金被害を救済するための悪質献金被害救済法案を国会に提出しています。
 消費者庁では、現在新法を提出するために準備されているかと存じますが、進捗状況をお聞かせください。
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河野太郎#20
○国務大臣(河野太郎君) ありがとうございます。
 総理の御発言にもありましたように、この国会への提出を視野に入れて、今鋭意準備をしているところでございます。
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川田龍平#21
○川田龍平君 消費者契約法の改正案について、この金曜日にも閣議決定をするやに聞いておりますが、この閣議決定前、まあなかなか答えられないということもあるのかもしれませんが、この新法とこの消費者契約法との関係、どのように考えていますでしょうか。
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河野太郎#22
○国務大臣(河野太郎君) 今いろいろと調整をしているところでございますので、なるべく早く国会に提出できるように努力をしてまいりたいと思います。
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川田龍平#23
○川田龍平君 是非、これしっかりと慎重に取り組まなければいけないところもあると思いますので、是非新法と消費者契約法と併せて、消費者契約法の改正だけではなかなか今現行のこの対策もしっかり打てないという内容ではないかと思いますので、是非しっかり新法と併せて検討していただければというふうに思います。
 次に、食品ロス削減の問題について取り上げます。
 食品ロス削減推進法が本委員会で可決、成立してから約三年が経過をいたしました。法施行後の我が国の食品ロス量は減少を続け、今年の六月に公表された最新の推計値では五百二十二万トンと、過去最少となっております。
 先月も食品ロス削減月間として消費者庁を始めとする関係省庁が様々な食品ロス削減に向けた取組を行ったと承知していますが、最近の消費者庁の主な取組を御説明願います。これまで特に食品ロス削減に効果があったと思われる取組があれば、併せて御紹介をお願いいたします。
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依田学#24
○政府参考人(依田学君) ありがとうございます。
 消費者庁といたしましては、委員御指摘のとおり、二〇一九年に施行されました食品ロス削減推進法、これにおきまして、政府の基本的な方針の策定、あるいは各府省、自治体さんの取組を推進するという、言わば食品ロス削減の司令塔として位置付けられたところでございます。こういったことから、消費者庁の中に担当室を設置し、取組を強化しているところでございます。
 主な取組といたしましては、委員御指摘のように、この同法で基づき、毎年十月、こちらが食品ロス削減月間とされたことを踏まえまして、自治体が主催しております食品ロス削減全国大会、こちらの方を支援させていただいております。
 また、食品ロス削減の取組を広く国民運動として展開するということを目的としまして、波及効果が期待できる優良な取組事例、これについて、内閣府特命担当大臣、現在、河野大臣ですが、大臣賞や消費者庁長官賞、こういったものを授与する表彰制度を令和二年度から創設しまして、本年もさいたま市で開催されました全国大会において表彰式を実施してございます。
 また、この削減月間におきましては、コンビニエンスストア協会の御協力なども得まして、手前取りの推進、あるいは川柳コンテストとか家庭における読み聞かせによる啓発活動の絵本の開発、こういったものをやらせていただいております。
 さらに、賞味期限をめぐる問題につきましては、当庁の方で食品表示制度を所管している立場から、賞味期限があくまでも、食品安全のための期限ではなくて、あくまでもおいしさの目安であるということをポスターを開発して周知している、また、事業者に対しては、製造年月日から賞味期限までの期間が三か月を超える加工食品の賞味期限につきましては、年月日表示に替えて年月表示で大くくり化できると、こういった制度を改めて周知しているところでございます。
 こういった取組を進めて、更なる削減に努めてまいりたいと存じます。
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川田龍平#25
○川田龍平君 食品ロス削減推進法では、都道府県と市区町村が食品ロス削減推進計画を策定することを努力義務としていますが、消費者庁が今年の五月に公表した最新の計画策定状況によると、都道府県では既に四十五自治体が計画策定済みとなっており、この残る自治体、二自治体も策定予定となっています。政令指定都市も、九自治体が策定済み、残る十一自治体も策定予定です。これに対して、千七百余りある市区町村については、策定済みと回答した自治体は百自治体にすぎず、現時点で策定の予定はないとした自治体が千を超えています。
 市区町村で計画策定がなかなか進まない理由として、小規模な自治体にとっては予算面が厳しいのみならず、人員面でも人を手当てする余裕がないという声を伺っています。消費者庁でも地方消費者行政強化交付金などでこの食品ロスに取り組む自治体に配慮していることは承知していますが、この交付金では費用の二分の一は自治体持ちです。
 消費者庁として、もう少し効果的に計画策定の後押しをするような取組はできないでしょうか。お答えをお聞かせください。
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依田学#26
○政府参考人(依田学君) 先生御指摘のとおりでございまして、この食品ロス削減推進法、こちらで都道府県の、あっ、失礼しました、各自治体におきましてこの推進計画を作っていただくということになっております。こちらは努力義務でございますけども、先生御指摘のとおり、都道府県の段階ではほぼ全ての都道府県の方が計画を作っていただいておるところでございますが、市町村段階になりますと百九の自治体にとどまっているというのは事実でございます。
 まず、制度的なアプローチとしまして、この計画の策定に当たって、一つは、二つございまして、一つは、各自治体の実情に応じて柔軟に対応していただけるようにということで、令和二年三月に自治体に対して通知を発出させていただきまして、例えば廃棄物処理計画等、既存の計画と一体的に策定することが可能であるということを改めて周知させていただいております。また、令和四年二月には、市町村において、各市町村ではなくて、広域連携で策定することも可能ですよと、こういうような形で通知を発出させていただいております。
 また、先生から二分の一でしかないということではございますが、計画策定の支援策として地方消費者行政強化交付金、こちらの方の有効活用、改めて自治体の方に周知させていただきたいと思っております。
 以上で、自治体における計画策定を引き続き推進していきたいと存じます。
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川田龍平#27
○川田龍平君 もう少しちょっとまた取組を是非進められるように後押しをしていただきたいと思いますが、消費者庁が今年の九月実施された食品ロスを中心にした消費生活意識調査、これによりますと、食品ロス問題を知っていると回答した人は八一・一%でした。年代別に見ると、六十歳代の認知度は九〇・七%と高い一方で、二十歳代の認知度は六三・〇%と低い数字になっています。認知度が低い若者に対して効果的に周知するためには、年代に合わせた周知の仕方が必要ではないでしょうか。
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依田学#28
○政府参考人(依田学君) 先生御指摘のとおりでございます。
 この九月に公表させていただきました消費生活意識調査の中で、食ロスの問題の認知度につきましては、年代別に集計したところ、二十代の方たちの認知度が三七・〇%にとどまっているというのは事実でございます。
 このような結果を受けまして、消費者庁としましては、若者向けのSNSあるいは政府広報を活用した情報発信のほか、若者に知名度のあるタレントさんを起用したイベントの開催など、若年層に食品ロス削減に関する必要な情報が確実に届くように様々な場における啓発活動に努めてまいりたいと存じます。
 今後とも、若者層に対して、食品ロス問題を認知し、削減に向けた行動に取り組んでいただけるよう、広く周知啓発に努めてまいりたいと存じます。
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川田龍平#29
○川田龍平君 消費者庁のツイッターのフォロワー数って幾らぐらいなんでしょうか。分からないですか。
 河野大臣、河野大臣のフォロワー数、幾らぐらいでしょうか。
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