島村大の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○島村大君 ありがとうございます。
今説明ありましたように、法律上の定義としては、簡単に言えば、今言いました保健機能食品以外は、ざっくり言うと健康食品であるが、国が決して法律上これを定義しているわけではないというふうに今の御説明だと私は理解しました。後ほど御説明していただきます。
では、国がこの法律上何も関知していないものもいわゆる健康食品だということで世の中に出回っているわけですが、これが、国は事業者に対して、事業者がその健康保持、それから品質の、その食品の品質の管理をしてくださいと言っているだけで、国は一切このいわゆる健康食品のその他の部分は何も関知していないわけですよね。この関知していないものを、事業者の力で健康なものをしっかりと国民に提供してくださいというのは分かるんですが、これが、後ほどお話、質問させていただきますように、あるときから急に国が関与することになるわけですよ。で、このなぜ急に関与することになるのかということの法律上の担保は一切ないわけです。
ですから、そういうことをしっかりと考えていかなくちゃいけないというのが私の今日の一つの大きなテーマと、もう一つは、国が今関与しているのは、いわゆるこの消費者庁さんは、後ほどお話ししていただくんですが、保健機能食品の、いわゆるこれに関しましては消費者庁がしっかりと関与をしていただいている。
ただ、これは、いわゆる関与の仕方が、この認可するとか届けを受けているからそれに対しては関与するけど、ある意味では、国民目線に立っての本当に安全なものなのか、品質は管理はしてくれているんですけど、例えば、我々は服用したときに、自分の体調が悪いときとか又は違う薬と一緒にサプリメントを飲んでいる場合もあるわけです。そういう場合とかいろんな想定ができるんですが、そういうことをある意味ではなかなかその科学的根拠というのを見付けるのは難しいのはよく分かるんですが、なかなかそこまでは踏み入れていない。
ですから、そういうことを、二つ目には、今後どこまでどういうふうにこの健康食品を、国民の目線からいって安心、安全なものだけではなくて、どのように服用するかということも私は国としてしっかりと考えていただきたいというのが二つ目の大きな柱なので、質問をさせていただきたいと思います。
まずは、所管に関して担当省庁と部局を厚労省と消費者庁それぞれ教えていただきたいと思います。