宮崎政久の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○衆議院議員(宮崎政久君) お答え申し上げます。
新法案は、寄附の勧誘を行う法人等に対する行政措置を定めることによって、被害の未然防止、拡大防止の実効性を高めて、被害救済のための民事ルールと相まって、寄附の勧誘を受ける者の保護を図ること、点に特徴がございます。
一方、配慮義務の規定というのは、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉えることで不適切な寄附の勧誘を幅広く捉えることができ、これによって不法行為の認定が容易になるという効果が期待できるとされておりまして、必ずしも規制対象となる法人等の行為の類型、要件を規定していないため、禁止行為規定としたり、行政処分や刑事罰の対象とすることは困難であると考えております。
それで、修正案は、そのような配慮義務の特徴を踏まえました上で、現行法体系の下で可能な範囲、すなわち命令や刑事罰の対象とまではしないけれども、勧告や公表といった行政措置の対象とすることによって、行政措置と民事ルールが相まって、寄附の勧誘を受ける者の保護を図るという法案の趣旨を更に追求することを目的としているものでございます。
具体的には、第三条に十分にという文言を加えて、法人等の、個々の寄附者の実態などについて法人等の配慮義務への注意が十分に更に促されるようにしていること、これにより実効性が高まる効果が見込まれるものと考えております。
また、今御指摘ございました、配慮義務を勧告、公表及び報告徴収の対象としました。これによって、配慮義務を遵守されないことによる支障が拡大することを防止するとともに、勧告をした旨を公表することによって被害の未然防止の実効性を図ることができるものと考えております。
また、見直しのタイミングを早くしようということで、見直し期間を施行後の三年目途から二年目途に修正することによって、こちらも実効性の担保に資するものと考えております。