宮崎政久の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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衆議院議員(宮崎政久君) 確かに、御指摘のとおり、第六条二項におきましては、第一項の勧告に従わなかった場合に、直ちに公表に結び付くというわけではなく、公表するか否かについて御指摘のような行政裁量が与えられているものでございます。
 この場合、法人等が第三条の規定を遵守していない場合の悪質さや、そのために当該法人から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護について生じている支障の程度、また、更に同様の支障が生じるおそれの程度などのほか、勧告に対する遵守の程度なども、こういった要素を総合的に判断をするものと考えております。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2022-12-09

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会