宮崎政久の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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衆議院議員(宮崎政久君) 第三条は配慮義務にとどまることを踏まえて、報告徴収は謙抑的にすべきという観点から、六条三項においては、あくまでも第六条第一項の勧告をするのに必要な限度で、第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に絞って報告を求めることができるとしております。
 したがって、報告徴収も、第六条第一項の勧告の要件、これは、法文を読みますと、法人等が第三条の規定、これ配慮義務ですが、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合、すなわち、例えばですが、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた裁判例が存在する場合などにおいて、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると考えております。

発言情報

speech_id: 121014536X00420221209_207

発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2022-12-09

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会