宮下修一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。
債権者代位権というものについてまず私が一つ強調しておきたいのは、これまで、こういった形で取消し権を行使すると、これ民法上取消し権を代位行使するということ自体をまず当然の前提とした上で、その上で特例を設けていると。ここのところは、まずそういったことが当然認められるんだということを確認しただけでも非常に大きなものであると思います。
ただ、おっしゃるように、この被保全債権というところがどれぐらい確保できるのかというところで定期金債権という、こういう問題というのがあるわけでございますけれども、ここのところは、やはり運用の中で、先ほど来、法テラスとの連携という話も出ておりますが、できるだけそういったことで使い勝手が良くなるように工夫をしていく必要はあろうかと思います。
ただ、なかなかやはりいろんな御意見がある中で、先ほど山田委員からも御意見ありましたけれども、まだまだ改善の余地はあるだろうと。ただ、これ、まずはここから始めるというところかなと思いますので、私自身は、取りあえずその取消し権というのが当然代位行使できる、そして、取戻しというのも、取消し権という、まあ限られた範囲ということになるのかもしれませんけれども、当然できるということを立法が認めた上で例外をつくっているというところは、非常にこれは大きな前進ではないかなというふうには考えておるところでございます。