宮下修一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(宮下修一君) 御質問ありがとうございます。
例えば、民法では公序良俗違反というのがありまして、公の秩序、善良の風俗に反する行為は無効とすると。これは、過去には、こんな大ざっぱなものというのは使えるのかということで、むしろ使わない、使うには慎重にした方がいいなんて議論があったんですけど、ところが最近は、いや、むしろそういう幅広な要件だからこそいろんなきめの細かな法理として使えるのだという、こういう議論があるんですね。実際、公序良俗違反というのは、今、例えば不当勧誘の場面であるとか、そういうところでも使われておりますし、単に無効という効果だけではなくて、不法行為と言われるものの違法性判断要素としても使われているということなんですね。
ですから、この配慮義務というのは、ある意味ばくっとしたように見える条文かもしれませんけれども、使いようによっては非常に使い勝手のいい条文になり得るというふうに私は思っておりますので、確かに直接の効果はなくても、不法行為とか、あるいは逆に先ほど言った公序良俗違反という判断の中でこういったものを還元して、むしろ使い勝手のいいものにするということは十分できるし、私としては、それは自分としてもやっていかなきゃいけないなというふうには考えているところでございます。
以上でございます。