松本剛明の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(松本剛明君) まず、入札の関係についてでございますが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第八条の規定により、地方公共団体は入札契約情報を公表しなければならないこととされていることは既に御案内のとおりかというふうに存じます。福岡県大任町は現在、入札結果を非公表とされているというふうにお聞きをしておりますが、であるとすれば、この規定に違反しているため改善していただかなければならないというふうに考えております。国土交通省とともに違法状態の解消に向けて働きかけを行っているところでございまして、状況を引き続き注視してまいりたいと思います。
次に、情報公開についてでございますが、情報公開の条例、個別の条例の規定について、地方の自主自立性の向上を目指しております総務省としてどのようにコメントすべきかということですが、現段階でコメントすることは差し控えたいというふうに思っております。地方公共団体における情報公開制度につきましては、国の情報公開制度を定めた情報公開法の趣旨にのっとり、それぞれにおいて必要な施策を策定するように努めることとされているところでございます。地方公共団体におかれましては、一般論として、この規定を踏まえ、適切に対応していただく必要があるというふうに考えているというふうに申し上げたいと思います。
最後に、議会のお話でございました。地方議会における一般質問については、地方自治法、特段の定めはございません。各議会の会議規則等に定められた手続に基づき行われているものと承知をしております。申し上げたように、法に特段の定めがあるものでなく、個別の議会の運営については総務省としてコメントすることは差し控えたいと思っております。もちろん、議会は住民の意思を十分に反映し、充実した審議を行うものであるというのが一般的な位置付け、認識であるというふうに考えておりまして、大変そのことは重要なことであるというふうに考えております。
以上です。