川窪俊広の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(川窪俊広君) お答え申し上げます。
総務省といたしましては、先ほど申し上げましたように、市町村において非課税等特別措置の適正な認定を行うよう助言を行っておりますほか、対象資産に関する諸資料の保管、整理等に努め、その的確な把握を行うことや、必要があると認められる場合には、条例により申告義務を課することが適当であることにつきましても助言を行っているところでございます。
市町村におきまして、条例に基づき宗教法人から申告を求めております場合には、当該申告により申告を行った法人の所有資産を把握しているものと考えられるところでございます。
ただ一方で、固定資産税の課税標準額につきましては、課税、非課税の認定の結果といたしまして、課税対象となる資産であれば市町村が課税標準額を決定することとなりますが、非課税となる資産につきましては課税標準額を決定することがございませんので、課税標準額を把握するということが生じないこととなるものでございます。