大矢俊雄の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(大矢俊雄君) お答えいたします。
 今回、対象が国際テロリスト、公告国際テロリストから拡散金融の関係者に拡大するのは先生仰せのとおりでございます。
 その上で、その対象、その対象は確かに拡大をいたしますけれども、大きな方向性としては基本的なところは変わっておりませんで、例えば、現行の国際テロリスト財産凍結法におきましては、何人も、許可を受けていない公告国際テロリストを相手方として金銭等の贈与それから貸付け等の取引を行ってはならないとされているところであります。こちらは基本的に同じでございます。
 それから、仮に相手方が公告国際テロリストであると知らずに取引を行った場合、都道府県公安委員会におきまして、まずは情報提供、指導、助言を行いまして、それにもかかわらず更に取引を行ったような場合に、反復して違反行為を行わないよう命令を発すること等とされておりまして、相手方が財産凍結の対象者であることを知らないままに取引をした者が直ちに処罰されることのないよう配慮されているところでございまして、この基本的な枠組みは、今回、財産凍結措置の対象者が大量破壊兵器関連計画等関係者に拡大された場合でも同様に適用されることとしております。
 こうしたことから、財産凍結の対象者の相手方、第三者に対しても配慮した制度設計をしているところでございまして、こうした大きな枠組みは変わりません。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 大矢俊雄

speaker_id: 16871

日付: 2022-11-24

院: 参議院

会議名: 内閣委員会