広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)

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○広瀬めぐみ君 お答え、どうもありがとうございました。
 私も、全く事情を知らない一般市民が犯罪に巻き込まれてその財産を凍結されるようなことがないかと、そういう心配が、懸念がございましたが、今のお答えで、しっかりとそのようなことはないように配慮をされているということでございますので、それで結構でございます。よろしくお願いいたします。
 次に、マネーロンダリング対策の一環として、犯罪収益移転防止法を改正することについてお聞きいたします。
 犯罪収益移転防止法は、出所や帰属を隠された犯罪による収益が将来の犯罪活動や犯罪組織の維持強化に使用されること、犯罪組織がその資金源を元に合法的に経済に介入し市民経済に悪影響を及ぼすことなどを防ぐための法律と理解しております。そして、この法律は、一定の範囲の事業者、金融業や不動産業など、いわゆる特定事業者に取引時における顧客情報の確認、記録などの作成、保存、疑わしい取引の届出義務などを課して、これらの義務に違反した場合、是正命令に始まり、最終的には罰金など重い制裁を科すものでございます。
 今回の改正では、行政書士、公認会計士、税理士などの士業に対して、金融機関などの特定事業者と同様、疑わしい取引の届出義務を課すことになっております。しかし、米国やカナダではFATF審査後も疑わしい取引の届出義務を導入していないし、導入している国でも法律事務は対象から除外されていると聞いております。だとすれば、日本でも、法律事務に携わる士業全般に対して疑わしい取引の届出義務を課すのは行き過ぎではないかという懸念を持っております。
 そもそも、この疑わしい取引はどのぐらい寄せられているものでしょうか。年間の届出件数と、その届出が検挙に役立ったケースはどのくらいあるのか、教えてください。

発言情報

speech_id: 121014889X00620221124_015

発言者: 広瀬めぐみ

speaker_id: 10908

日付: 2022-11-24

院: 参議院

会議名: 内閣委員会