猪原誠司の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(猪原誠司君) 今回の法改正におきましては、令和三年八月に公表されましたFATF第四次対日相互審査報告書におきまして、士業者が疑わしい取引の届出義務の対象になっていないことは、日本のマネロン、テロ資金対策の有効性を著しく損なう旨、勧告されていることなどの状況にあることを踏まえまして、法制定時の附帯決議や士業者に対する疑わしい取引の届出義務に係る懸念にも配慮した上で、疑わしい取引の届出等について士業者に対して義務を課す規定を整備するものであります。
ただし、弁護士等及び司法書士等につきましては、行政書士等、公認会計士等又は税理士等とは異なり、対立する当事者間の民事紛争解決業務を取り扱うことから、依頼者との信頼関係の構築が重要であるため、疑わしい取引の届出義務の規定を法律で設けることは弊害が大きく、相当ではないと考えております。