広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○広瀬めぐみ君 お答え、どうもありがとうございました。
FATFの勧告に沿って士業に対するその規制を課したということがよく分かりました。また、私も弁護士でございますが、弁護士と司法書士については、その依頼者との信頼関係、そこをおもんぱかってこの規制から、対象から外されたということも分かりました。どうもありがとうございました。
では、次に、更にこの士業に対する規制についてお聞きしたいと思います。
現在の犯罪収益移転防止法第四条一項は、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などに、例えば司法書士が宅地又は建物売買に関する手続について委任契約の締結をする際など、顧客について本人特定事項の確認を行わなければならないとされております。
ところが、改正後は、この確認事項が拡大をされて、本人の特定事項だけではなくて取引を行う目的も確認する必要があるとされております。また、顧客が自然人ではなく法人である場合には、その法人の実質的支配者の本人特定事項も確認しなければならないということで、司法書士の方々からは、業務が停滞する、さらには委任契約の締結そのものを回避されるんではないかという弊害の懸念が指摘されております。まあ、営業にならないということだと思います。
そもそも、このように確認事項を拡大する必要性があるのでしょうか。また、実質的支配者というのは曖昧な言葉ですが、その示すところを具体的にお教えください。