広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
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○広瀬めぐみ君 お答え、どうもありがとうございました。
FATFからの勧告、それからマネロン対策の実効性の確保のために法改正が必要なことは理解いたしましたが、司法書士の先生方など有資格者による取引時確認が煩雑になって不動産取引などの円滑性に支障がないよう、司法書士制度などを所管する法務省において、関係省庁や関係団体と緊密に連携し、関係業界に幅広く通知を発出するなど、法改正の内容について政府を挙げた周知、広報に積極的に取り組むことを求めます。これは意見でございます。
次に、今お聞きした士業の確認事項の拡大と関わりますが、暗号資産等への対応の強化についてもお聞きいたします。
犯罪収益移転防止法は、その第十条第一項及び第十条の三第一項において、日本から外国に送金をする際に送金者の本人特定事項を通知しなければならないことになっております。私も、銀行で海外に送金する際、送金目的を含めて聴取されたことを覚えております。そして、今回の改正で、更に相手方の、送金の相手方の本人特定事項を加えることになって、通知事項が増えております。これはマネロン対策の実効性確保のために良いことだと思っております。
さて、今般、日本でも流通が増えている暗号資産についてでございます。
暗号資産は新しい財産の形態であり、その実態を詳しく知る人は少ないと思います。今回、同法の改正で、暗号資産の移転時に送付人と受取人の情報を通知する義務を負担させるいわゆるトラベルルールというものが作られることになっております。
そこで、そもそもこの暗号資産の移転はどのように行うのでしょうか。暗号資産の交換業者は日本ではそれほど多くないと思いますが、ネットで行う取引など極めて流動性が高く、海外との取引も多いと思います。契約を締結する相手方の間で果たしてどれほど実効性のある通知義務を課すことができるのでしょうか。教えてください。