三木亨の発言 (法務委員会)

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○三木亨君 ありがとうございます。
 ちょっと時間がないので、コメントはありますが、次に行かせていただきたいと思います。
 法曹人材のことを聞きましたけれども、その法曹の卵というか入口のところで司法修習制度というのが日本にございます。何度か過去に先生方、ほかの先生方から質問あったことではございますが、谷間世代の修習生の給付、救済処置についてお聞きしたいと思います。
 戦後の新憲法下の下で、裁判官、検察官、また弁護士にふさわしい品位と能力を備えることを目的としてこの司法修習制度というのは始まりました。司法修習生は、進路にかかわらず、約一年にわたる修習専念義務を法律上負っておりまして、この修習というものは原則兼業禁止であって、何より平日フルタイムで、残業も中にはあるというふうに伺っておりますけれども、修習の必要費や生活のために、第一期修習生から旧六十五期までは国家公務員の俸給に応じた給付が、そして七十一期以後は月十三・五万円の修習給付金が支払われておりました。
 しかし、いわゆる谷間世代と呼ばれる六十五期から七十期までの修習生については給付がなく、貸与制となったことから、一人平均三百万円の借金を背負っておりまして、これに対して是正措置が今とられていない状態です。
 こういったことの、まあちょっと不公平な部分が生じているということで、二〇一九年の五月三十日の名古屋高裁判決においても、谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなど事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分に考慮に値するが、その判断は立法府に委ねざるを得ないというふうな判断も下されております。
 約一・一万人いると言われている谷間世代ですから、約二百億ぐらいの、これやっていくと給付、お金が掛かってくる問題ではございますけれども、やはり日本の司法を将来支える人材、またその背中を見る、その後を追っかけていく未来の司法人材、こういったものに目を向けて、ここを措置するべきではないかというふうに考えています。我が国の次代の法曹界における若き担い手が経済的理由によって志を曲げるようなことがあっては今後ならないというふうに思っています。
 そこで、ちょっとお聞きしますけれども、この問題について政府はいかなる認識をお持ちであるのか、お伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 三木亨

speaker_id: 27857

日付: 2022-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会