小野寺真也の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 事件記録等保存規程の八条一項に定められておりますとおり、保存期間が満了した記録等は廃棄することとされております。もっとも、同規程の九条二項に定められておるんですけれども、事件記録等で史料又は参考資料となるべきものは保存期間満了の後も保存しなければならないこととされております。

発言情報

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発言者: 小野寺真也

speaker_id: 2153

日付: 2022-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会