小野寺真也の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 先ほど御説明いたしましたとおり、事件記録等保存規程におきましては、史料又は参考資料となるべきものについては保存期間満了後も保存に付するというふうにされておるところでございます。
 これを特別保存というふうに私ども呼称しておりますけれども、最高裁の通達におきましては、その特別保存の対象になり得るものとして、重要な憲法判断が示された事件、重要な判例となった裁判がされた事件など、重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件、世相を反映した事件で史料的価値の高いもの、全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの等を挙げております。
 特別保存に付すべきか否かの判断につきましては、原則として、当該事件記録を保存している第一審裁判所の裁判官会議の判断によるということになります。もっとも、通常は、そうした司法行政上の判断は各裁判所の所長に委任されていることも多いものというふうに承知しております。
 また、各庁におきましては、特別保存に付するか否かの選定手続につきまして運用要領を定めております。例えば、令和二年に定められました東京地裁の運用要領におきましては、最高裁判所民事判例集等に判決等が掲載された事件、事件担当部から保存に付するよう申出がされた事件、主要日刊紙二紙以上に終局に関する記事が掲載された事件につきまして特別保存に付するといった客観的な基準を設けております。
 また、弁護士会や学術研究者等から要望がございました場合には、これを特別保存に付するかどうか適切に判断するために、裁判所内に設置いたしました保存記録選定委員会の意見を踏まえまして、最終的に東京地裁において特別保存の要否を判断するというようなものになってございます。

発言情報

speech_id: 121015206X00220221027_025

発言者: 小野寺真也

speaker_id: 2153

日付: 2022-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会