小野寺真也の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
 委員のお尋ねに係ります事件記録が特別保存に付されなかった理由、あるいは廃棄された当時の状況につきましては明らかになっておりません。個別の廃棄の判断が適切であったかどうかについて、最高裁として見解を述べることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
 もっとも、申し上げました規程におきまして、事件記録等で史料又は参考資料となるべきものは保存期間満了の後も保存しなければならない、つまり特別保存しなければならないというふうにされているわけでございます。また、通達上で、具体的に、世相を反映した事件で史料的価値の高いものや全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの等については特別保存に付するものとされておりました。
 しかし、本件当時、神戸家裁を含む各庁におきまして、この特別保存を適切に行うための仕組みが整備をされておらず、規程や通達の趣旨に沿った適切な運用がされていたとは言い難い状況であったというふうに考えております。
 なお、特別保存の運用につきましては、先ほど東京地裁の運用要領のことを御説明させていただきましたが、これは令和二年に東京地裁において作られたものですけれども、重要な憲法判断がされた事件の記録等の廃棄が明らかになったということを端緒といたしまして、適切な記録保存の運用を確保するため、有識者の意見を踏まえて運用要領を策定したというものでございます。そして、東京地裁の運用要領を参考に、各庁においても運用要領が定められたというところでございます。
 下級裁を支援、指導する立場にある最高裁といたしまして、各方面からも今回の件について御指摘、御批判をいただいていることにつきましては重く受け止めているところでございます。

発言情報

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発言者: 小野寺真也

speaker_id: 2153

日付: 2022-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会