金子修の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(金子修君) まず、私からお答えいたします。
養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のために非常に重要な課題であると認識しております。
これまでも、法務省では、平成十五年の民事執行法の改正により、養育費その他の扶養義務等に係る定期金債権についての期限到来前の差押えを許容する制度を新設するなどし、令和元年にも民事執行法を改正しまして、財産開示手続の実効性を高める規律を見直すとともに、養育費の債権者が債務者の勤務先に関する情報を取得することができる手続を新設するなどしております。これらの改正法は、養育費等に係る強制執行を容易にするものであり、養育費の履行確保に資するものと考えております。
また、養育費の履行確保も含め、父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、現在、法制審議会家族法制部会において調査審議中でございます。その中では、養育費に関する取決めを確保するための方策や養育費の強制執行を更に容易にするための方策などについて議論がされておりまして、養育費の履行確保に向けた効果的な制度の在り方について幅広く検討されているところでございます。
他方、養育費の履行確保のため、委員御指摘のような養育費の不払に対して刑事罰を導入すべきとの意見があるものの、一般に民事上の債務の不履行それ自体に対して刑罰を科している例はなく、そのような制度の導入については慎重に検討すべきものであると考えているところでございます。