金子修の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(金子修君) 令和三年に民法改正がされまして、財産管理制度の見直しがされました。これが空き家対策としても有効なのではないかと考えております。
所有者不明建物の効率的な管理を可能とする所有者不明建物管理制度と、所有者の管理が不適当であることによって他人の権利が侵害されるおそれがある建物につき管理人による適切な管理を可能とする管理不全建物管理制度、これが令和三年の民法改正で導入されました。これらの建物管理制度は空き家対策において有効と考えられるところ、地方公共団体も利害関係がある場合は建物管理命令の申立てをすることができることとされております。
なお、国土交通省において、本年十月二十五日に空き家対策小委員会が立ち上げられまして、建物管理制度の活用を促す方策を含め、総合的な空き家対策の検討が進められているものと承知しております。
法務省としても、令和三年民法改正につきまして、引き続き地方公共団体等への周知、広報に努めるとともに、民事基本法制を所管する立場から、国土交通省の検討にもしっかりと協力してまいりたいと考えております。