金子修の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
現行法の下では、事実に反する認知、すなわち血縁関係がない者による認知は無効とされ、子その他の利害関係人が無効を主張することができることとされております。この規定につきましては、主張権者が広範で無効主張の期間制限もないことから、子の身分関係がいつまでも安定せず、嫡出否認の訴えについて厳格な制限が設けられていることとの均衡を欠くとの問題がかねてから指摘されておりました。
そこで、今般、嫡出子の親子関係の規律を見直すことに伴いまして、嫡出でない子の親子関係の規律も見直すこととしました。
この見直しは、認知された子の身分関係の安定を図るため、無効を主張することのできる主張権者の範囲を、子、子の法定代理人、認知をした者、子の母に限定するとともに、これらの主張権者は認知等のときから七年間が経過した後は認知の効力を争うことができないこととするものであります。
認知無効の訴えの提訴期間を七年間とした理由につきましては、嫡出否認の訴えの出訴期間とのバランスのほか、民法上の各種制度における期間制限の規定の在り方などを参照するなどしまして、認知がされたことを前提にした身分関係の状態が継続した場合には、もはや覆すことは社会的に相当でないと考えられる時間の経過として合理的と認められる期間を定めたものでございます。