窪田充見の発言 (法務委員会)

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○参考人(窪田充見君) 御質問ありがとうございました。
 まず最初は、子の人格の尊重が規定されたことの意義ということでございますが、もちろん、今回この規定を改めるに至っては、懲戒を名目とする虐待のようなものを避ける、防止しなければいけないということがございましたが、それだけではなくて、子供が親権の単なる客体ではなく、子供自身が親子関係における主体としての意味を持っていて尊重されるべき存在なんだということを規定したことの意味は大変に大きいように思います。
 従来の考え方ですと、親権というのは、どういう意味で権利なのか義務なのかという議論はありますけれど、親を主体的なものと捉えて、子供が客体であったというのに対して、その見方自体を変えるという側面を持っているだろうと思います。もちろん、この規定を変えたことで全てが世界が変わるというふうには思ってはいませんが、基本的にこれからいろんな問題を考えていく上での手掛かりになるものだと思っております。
 それから、二番目の御質問、体罰その他の有害な行為ということで、体罰がその例示としてあり、その体罰という言葉に必ずしも該当しなくても、それ以外の有害な行為がここで禁止されているという御理解は、そのとおりのものであるというふうに認識しております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 窪田充見

speaker_id: 6231

日付: 2022-12-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会