窪田充見の発言 (法務委員会)
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○参考人(窪田充見君) 御質問ありがとうございました。大変に難しい問題だと思っております。
基本的には、先ほど井戸参考人から御説明があったとおり、単に事実関係で決まる、血縁関係だけで決まるわけではないというのが現在の仕組みではないかと思いますし、それは単に昔は技術が発達していなかったからというだけではなくて、仮に後から分かったとしても一定の期間が経過したら法的親子関係を確定させるというのは、子供の利益を図った仕組みなのではないかなというふうに思っています。
恐らくこれ、どの国でも同じなんですが、基本的には、かなり細かい差はあるとしても、婚姻関係にある場合にこういうふうな形での父子関係を推定して、そしてそれを覆す場合にはどういう要件が必要かということで、単純にDNA鑑定だけで決めるというよりは、その際にも子供の利益というのを考慮しているというのが全体の枠組みではないかと思います。
血縁関係、DNA鑑定による血縁関係が親子の基本だというのは、それ自体としては十分にある考え方なんだと思うんですが、その場合に一つ深刻な問題が生じるのが、人工授精の場合、第三者提供精子による人工授精の場合にも同じことが当てはまると。それは、ドナーが父親であって、ただ一人の父親であってということになるんだろうと思いますが、必ずしもそれは当然に受け入れられる結論ではないのかなというふうに思います。
それからもう一つ、子の利益という観点からは、恐らく出自を知る権利との関係ではDNA鑑定というのはすごく重要な意味を持っていると思います。この位置付けは国によっても違うんですが、例えばドイツ法では、親子関係を決める基準ではなくて、しかし、それとは別に生物学上の親が誰であるかを知る権利といったものを認めるという対処もしておりますので、いろんな方向性が、対応の仕方があるのかなというふうに思っております。
以上です。