窪田充見の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(窪田充見君) 御質問ありがとうございます。
国籍法三条三項に関する問題は非常に重要な問題であるというふうに私自身も認識しております。先ほど冒頭の意見陳述で申し上げなかったのは、それについて触れなかったのは、今回の改正の趣旨というのは、本来、民法上の親子関係に焦点を当てたものということでしたので、そこの部分について中心にお話をしたということでございます。
基本的には、法制審の議論の中でも大変に様々な意見があったところであったというのは記憶しております。
一方の考え方として、恐らく二宮参考人からの御意見というのがその方向だったと思うんですが、認知の仕組みの中自体にこうした国籍の不正取得といいますか、そうしたものを組み込んで認知無効をするという仕組み、これはフランス法などもそうなっていたと思いますが、そういう方向性も考えられるんだろうとは思います。
しかし、親子関係の問題という本来私的な関係の中に公序に関わるような規律を入れて、そしてそれによって親子関係をひっくり返すというようなルールにするよりは、むしろ外の枠に出した方がいいのではないかという議論であったと思います。
その際の議論としては、一般的に親子関係を判断する場合の視点と国籍の不正取得といったようなこと、虚偽認知と言われるようなものについての判断というのはかなり性格の違うものではあるのではないかということがあり、民法の外に出して、なおかつ基本的な考え方としては、これまでの運用をそのまま維持するという形のものが国籍法三条三項であったというふうに理解しております。
ただし、重要な問題だというふうに申し上げましたのは、これまでもそうなっていたんだからこれでいいじゃないかという見方はあるかもしれませんが、恐らく民法の方の認知の規定が変わったことによって、従前のその国籍法に関する運用に関してもそのままでいいのかどうかという議論は当然、自然にも出てくるんだろうと思います。今日伺っておりましても、その国籍法三条三項をめぐる問題というのが非常に深刻なものであって、特に無国籍になる場合ということに関しての一定の対応が必要だということについて私自身も十分に共感を覚えます。
ただ、それが国籍法三条三項の修正という形でいくのか、今日ももう幾つか御示唆があったように、もう少し運用レベルあるいは現行法の解釈のレベルでできるのかということについては、もう少し検討していく必要があるのではないかなというふうに思いました。
不完全だと思いますが、私、専門が民法でございまして、直接、国際法、国際私法の方ではございませんので、不完全なお答えだったと思いますが、御容赦していただければと思います。
以上です。