金子修の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(金子修君) 今回の改正、無戸籍者問題、それから児童虐待問題という二つの問題への対応が中心になりますが、まず、無戸籍者問題は、国民でありながら戸籍という社会的な基盤が与えられておらず、社会生活上様々な不利益を受けるという人間の尊厳にも関わる重大な問題であると言えます。
これを踏まえまして、法務省は、平成二十六年から法務局において無戸籍者の把握と無戸籍状態解消のための寄り添い型の支援を継続し、民事基本法制の見直しにつきましても、平成三十年九月以降、嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会に担当者が参加するなどして検討を進めてきたところです。
また、児童虐待問題に関しましては、平成二十三年の民法改正により、民法の懲戒権が子の利益のために行使されるべきものであることを明示するなどの改正が行われましたが、その後も虐待事件が相次ぐなどしたことから、令和元年の児童福祉法等の改正により児童虐待防止法に親権者の体罰を禁止する規定が設けられ、その附則におきまして懲戒権に関する規定の在り方に関する検討規定が置かれ、令和元年六月からは監護権の在り方に関する研究会における検討が進められてきました。
これらの検討を踏まえまして、無戸籍者問題及び児童虐待問題に関し、令和元年六月、法務大臣から法制審議会に対し、民法(親子法制)の見直しに関する諮問がされ、同年七月から民法(親子法制)部会で調査審議が進められました。そして、令和四年二月、民法(親子法制)等の改正に関する要綱が法務大臣に答申され、法務省においてその要綱を踏まえた立案作業を進め、今国会に本改正法案を提出した、このような経緯がございます。