金子修の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(金子修君) 改正法案民法第七百七十四条第三項ただし書が規定する子の利益を害することが明らかなときにつきましては、子の福祉を図る観点から個別具体的な事案に応じて判断されるべきものでございます。
 その上で、同項ただし書の趣旨が、母は嫡出否認の目的である父子関係の当事者ではなく、母の、母による否認権の行使によって子の利益が害されることは相当ではないという点にあることを踏まえますと、子の利益に害することが明らかなときの意義につきましては、母による否認権の行使が子の利益を害する意図で行われるなど、権利の濫用に当たることが明らかと、明らかと言えるかといった観点から判断されるものと考えております。

発言情報

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発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会