金子修の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(金子修君) いかなる場合に子の利益を害することが明らかなときに該当するかにつきましては、最終的には個別具体的な事案に応じて判断されるべきものでございますが、一般に、母が自ら子を養育する意思や能力もなく、父を失うことで子が困窮するにもかかわらず、父子関係を断絶させる目的で嫡出否認をするような場合が該当すると考えられます。その他、親権を行う母が虐待をしており、父による親権喪失の審判の申立てを排除する目的で否認権を行使するといったような場合にも、子の利益を害することが明らかであると考えられます。

発言情報

speech_id: 121015206X01020221208_012

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会