金子修の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(金子修君) 御指摘のとおり、親権を行う母、あるいは親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために、子の利益、子の否認権を行使する場合につきましては、否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは否認することができないといった規定を設けておりません。
 これは、親権を行う母等は、あくまでも子の利益のためにその権限を行使しなければならず、親権を行う母等が子の否認権を行使する場合において、それが子の利益を害することが明らかなときはそのような権限の行使が当然許されないと解されることから、この点について重ねて明文の規定を置く必要はないと考えられることによるものでございます。

発言情報

speech_id: 121015206X01020221208_016

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会