金子修の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(金子修君) 御指摘の、三年以内、一年以内、六か月を経過するまでというそれぞれの規定の趣旨について御説明します。
本改正法案におきましては、まず三年以内とする点ですが、本改正法案におきましては、嫡出否認の訴えの原則的な出訴期間を三年としています。その趣旨は、否認権を行使するか否かの判断を適切に行うための期間を実質的に保障するとの観点を踏まえる必要がある一方で、子の利益を保護する観点からは長期間身分関係が不安定となることは相当でなく、また子の発達の観点から見ても、子が三歳頃までには父子関係が確定していることが望ましいと考えられることによるものであります。
次に、一年以内とする点ですが、本改正法案では、再婚後の夫の子との推定を否認する裁判が確定した場合における嫡出否認の訴えの出訴期間を一年としております。これは、かかる裁判が確定した時点では既に子の出生から相当の期間が経過していると想定されることや、かかる裁判が確定したことを知った時点から直ちに前夫の子との推定を否認するか否かの検討を行い得るということなどを踏まえたものでございます。
次に、六か月を経過するまでという規定ですが、本改正法案では、子の否認権の行使期間の満了前に親権を行う母等がいない場合については、その時点において否認権の行使ができませんので、否認権の行使が可能となったときから六か月を経過するまでの間は嫡出否認の訴えを提起することができるとしたものでございます。これは、時効の期間の満了前に未成年者に法定代理人がいない場合に六か月の時効の完成猶予を規定する民法百五十八条の規定を参考としまして、子の権利利益を図る趣旨でこのようにしたものでございます。