金子修の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(金子修君) 御指摘の点は、子の否認、子が自ら嫡出否認の訴えを提起する場合の出訴期間の特則でございますが、この特則は、法律上の父子関係の消滅という重大な効果を生じさせるという嫡出否認の訴えの重大性に鑑みまして、子が十分な判断能力を有することを前提にその行使の当否を判断すべきものと言うことができます。他方で、出訴期間の特則を過度に長期間とすることは身分関係を不安定にするため相当でないと考えられます。
 このような観点からは、子が成年年齢に達した、成年年齢である十八歳に達した後三年間、否認権の行使をするかどうかについて熟慮するための期間を確保することが相当であると考えられることから、二十一歳に達するまでの間としたものでございます。

発言情報

speech_id: 121015206X01020221208_020

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会